岩倉市教育委員会の後援名義を得るには
[2016年9月30日]
ID:66
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催し物を行う際に市教育委員会の後援名義を使用したい場合は、申請書に催物の収支予算書とパンフレット・チラシ等の案を添えて提出してください。
添付ファイル
第1条 岩倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、演劇、講演会、研究発表会、体育、スポーツ、映画会等(以下「催物」という。)について、教育上適当と認められるものに対し、教育委員会の後援名義使用に関し、必要な事項について定めるものとする。
第2条 催物の主催者は、教育委員会の後援名義使用の許可を得ようとするときは、岩倉市教育委員会後援名義使用許可申請書(様式第1)により教育委員会に申請しなければならない。
第3条 教育委員会は、申請書を受理したときは、次の各号に定める基準により審査を行うものとする。
第4条 教育委員会は、審査の結果、適当と認められるものには、後援名義使用許可通知書(様式第2)により、または、不適当と認めたものには、後援名義使用不許可通知書(様式第3)により申請者に対し、通知するものとする。
第5条 教育委員会が行った後援名義使用の許可は、申請書に記載された事項に変更が生じたときは、その効力を失う。
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