岩倉市教育委員会の後援名義を得るには
- [更新日:2016年9月30日]
- ID:66
催し物を行う際に市教育委員会の後援名義を使用したい場合は、申請書に催物の収支予算書とパンフレット・チラシ等の案を添えて提出してください。
添付ファイル
岩倉市教育委員会後援名義使用許可申請書等 (ファイル名:youshiki.doc サイズ:33.00KB)
岩倉市教育委員会後援名義使用許可申請書等 (ファイル名:youshiki.pdf サイズ:96.78KB)
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岩倉市教育委員会後援名義使用に関する事務取扱要綱

目的
第1条 岩倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、演劇、講演会、研究発表会、体育、スポーツ、映画会等(以下「催物」という。)について、教育上適当と認められるものに対し、教育委員会の後援名義使用に関し、必要な事項について定めるものとする。

申請
第2条 催物の主催者は、教育委員会の後援名義使用の許可を得ようとするときは、岩倉市教育委員会後援名義使用許可申請書(様式第1)により教育委員会に申請しなければならない。

審査
第3条 教育委員会は、申請書を受理したときは、次の各号に定める基準により審査を行うものとする。
- 目的
ア 政治的、宗教的、商業的な宣伝を意図しないもの
イ 料金等から営利的と思われないもの - 内容
ア 教育上の見地から、児童生徒に対して有意義なもの
イ 市民各層に対して広く教養を高め、教育、文化、体育、スポーツの向上に資するもの - 主催者
ア 特定の政治団体または宗教団体に関係しないもの、または同団体に準ずる組織の後援等を受けていないもの

許可または不許可の通知
第4条 教育委員会は、審査の結果、適当と認められるものには、後援名義使用許可通知書(様式第2)により、または、不適当と認めたものには、後援名義使用不許可通知書(様式第3)により申請者に対し、通知するものとする。

許可の効力
第5条 教育委員会が行った後援名義使用の許可は、申請書に記載された事項に変更が生じたときは、その効力を失う。

雑則
第6条 この要綱に定められるもののほか、後援名義の使用について必要な事項は、教育委員会が定める。

附則
この要綱は、昭和54年5月1日から施行する。
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
お問い合わせ
学校教育課 0587-38-5818生涯学習課 0587-38-5819
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