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就学について

  • [更新日:2016年9月30日]
  • ID:126

就学校変更・学区外就学・区域外就学

指定校とは

児童生徒の小中学校の就学については、教育委員会が住民基本台帳の住所により、就学すべき学校を指定することとなっています。この指定された学校を「指定校」といいます。

就学校変更とは

岩倉市内に住民登録がある新入学児童生徒で、事情があって指定校以外の岩倉市内小中学校へ通学したい場合をいいます。

学区外就学とは

岩倉市内に住民登録がある児童生徒で、事情があって指定校以外の岩倉市内小中学校へ通学したい場合をいいます。

区域外就学とは

岩倉市外に住民登録がある児童生徒で、事情があって岩倉市内の小中学校へ通学したい場合をいいます。
なお、許可基準は下記のとおりです。詳しくはお問い合わせください。

就学校変更・区域外就学許可基準

なお、通学途中上の安全については保護者が責任を持つことが条件となります。

  • 障害のある児童生徒が就学する場合
  • 児童生徒の身体的理由による場合
  • 小学校6年生または中学校3年生で学年途中に転学となる場合で学年末まで従前の学校への就学を希望する場合
  • 小学校6年生または中学校3年生の兄姉が学年末まで就学する学校に、その弟妹が就学することを希望する場合(ただし学年末まで)
  • 住宅金融公庫等で借入れに伴い住所移転が必要となる場合
  • 住居の新築等により学期途中で住所変更が確実で、その学期の始めから変更後の学区の学校に就学したい場合
  • 災害等(火事、家の建て替え)により、一時的に住居が変わる場合
  • 学期途中に転学した場合で学期終了後まで従前の学校に通学したい場合
  • 教育上、特にやむを得ない場合(いじめ、不登校等)
  • その他、特に必要を認めた場合

申請手続き

就学校変更手続きについて

学校教育課に就学変更申立書がありますので、印鑑をお持ちのうえ学校教育課で申立してください。

就学変更申立書に関する詳細
内容 新入学児童生徒の方で事情があって指定校への就学ができない場合の申立書です。
届出先(問い合わせ先) 市役所6階学校教育課 電話 0587-38-5818
料金 無料
備考 申立の理由により、添付書類が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

学区外就学手続きについて

学校教育課に学区外就学申請書がありますので、印鑑をお持ちのうえ学校教育課で申請してください。

学区外就学申請書に関する詳細
内容 岩倉市内に住民登録がある児童生徒に対して、事情があって指定校以外の小中学校へ通学を希望する場合の申請書です。
届出先(問い合わせ先) 市役所6階学校教育課 電話 0587-38-5818
料金 無料
備考 申請の理由により、添付書類が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

区域外就学手続きについて

学校教育課に区域外就学申請書がありますので、印鑑をお持ちのうえ学校教育課で申請してください。
なお、区域外就学については、住所地の教育委員会と岩倉市教育委員会との事前の協議が必要となりますので、許可されるまでに時間がかかることがあります。

区域外就学申請書に関する詳細
内容 市外の市町村に住民登録がある児童生徒に対して、事情があって岩倉市内の小中学校へ通学を希望する場合の申請書です。
届出先(問い合わせ先) 市役所6階学校教育課 電話  0587-38-5818
料金 無料
備考 申請の理由により、添付書類が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

就学許可

日本の教育は、就学期間を小学校6年間、中学校3年間、高等学校3年間、大学4年間を基本として定めています。
このうち小学校と中学校の9年間は義務教育です。
6歳から15歳の外国籍の方は、小中学校へ就学する義務はありませんが、希望により受け入れています。

対象者

6歳から15歳の外国籍の方

申請手続き

学校教育課に就学許可願書がありますので、在留カードまたは外国人登録証明書・健康保険証・印鑑をお持ちのうえ、学校教育課へ申請してください。

就学許可願書に関する詳細
内容 6歳から15歳の外国籍の方は、小中学校へ就学する義務はありませんが、希望により受け入れています。
届出先(問い合わせ先) 市役所6階学校教育課 電話 0587-38-5818
料金 無料

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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