岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:7234
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令和7年4月1日より岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が始まります。
制度開始に合わせ、性の多様性への理解を深めるための講座を開催します。
講座については、こちらをご覧ください。

岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約束したお2人がパートナーシップにあることを市に宣誓し、宣誓したことを市が証明する制度です。
また、お2人に実子または養子を始めとした近親者等の家族がいらっしゃる場合は、併せてファミリーシップを宣誓することができます。ファミリーシップを宣誓すると、実子または養子を始めとした近親者等の氏名や生年月日が受理証明書や受理証明カードに記載されます。
なお、この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生ずるものではありません。さまざまな事情により婚姻制度や養子縁組制度を利用できないことから、悩みや生きづらさを抱える市民の気持ちに寄り添い、少しでも生きづらさを和らげ、誰もが自分らしく生きることができる社会を実現するために制定するものです。
受理証明書や受理証明カードを市役所の窓口に提示いただくことで、パートナーとして利用可能な手続きがあります。

パートナーシップやファミリーシップとは

パートナーシップとは
お互いを人生のパートナーとして尊重し、日常生活において対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約束した2人の関係のことです。

ファミリーシップとは
パートナーシップにある2人の双方または一方の実子または養子を始めとした近親者等を含め、家族であることを約束した関係のことです。

制度を利用できる方について

(1)パートナーシップの宣誓ができる方
宣誓をするには、パートナーシップにあるお2人が、次の要件すべてを満たしている必要があります。
●双方が成年(満18歳以上)に達していること。
●双方の住所について、次のいずれかであること。
・双方または一方が岩倉市内に住所を有すること。
・宣誓をしようとする日から3か月以内に双方または一方が岩倉市内への転入を予定していること。
●双方に配偶者(事実婚含む)がいないこと。(ただし、宣誓者同士が事実婚の場合は対象)
●双方が宣誓しようとする相手以外の者とパートナーシップまたはそれに類する関係にないこと。
●双方が民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、3親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと。(ただし、宣誓者同士がパートナーシップに基づき養子縁組をしている場合は対象)

(2)ファミリーシップに含めることができる方
実子または養子を始めとした近親者(3親等内の者)、その他市長が適当と認める者。
※ファミリーシップにある近親者等が成年に達していない(満17歳以下)場合、宣誓をしようとするお2人の双方または一方と生計が同一である必要があります。(ただし、就労により生計を別にする場合は対象)

手続きの流れについて

(1)宣誓日の事前予約
宣誓を希望される日の原則7日前までに、こちらの申込フォーム(別ウインドウで開く)から予約をしてください。申込フォームでのお申込みが難しい場合は、電話にてお申込みください。
また、申込時には下記の確認事項をお伝えください。確認事項をお伝えいただいた後、市から宣誓日時等の連絡をします。

確認事項
●宣誓者お2人の氏名
●連絡先(日中に連絡が取れる電話番号及びメールアドレスを教えてください。)
●宣誓希望日(月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の間で希望日を教えてください。)
※調整のため、第5希望までお伝えください。状況等によりご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
●宣誓希望時間(午前9時30分から午前11時までと午後1時30分から午後3時までの間で希望時間を教えてください。)
●市外から市内への転入予定の有無
●通称名の使用希望の有無
●ファミリーシップの宣誓の有無(子どもや三親等内の近親者等を家族として受理証明書等に記載することを希望しますか。)

事前予約申込先
協働安全課 市民協働グループ
電話:0587-38-5803
※電話での受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日及び年末年始を除く)になります。

(2)宣誓日当日
予約の日時に下記の宣誓に必要な書類(2)から(9)までをご持参のうえ、お2人で指定の場所までお越しください。(個室を用意します。)

(3)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等の交付
宣誓書などの必要書類を提出後、1週間程度で「岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書」を1枚、「岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード」を宣誓者それぞれに1枚ずつ交付します。
※宣誓書提出後内容確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

市内へ転入予定者の宣誓について
宣誓日当日時点でお2人とも岩倉市内に住所がない場合、転入予定者受付票を交付します。
宣誓日当日から3か月以内に市内に転入し、転入予定者受付票に市内への転入の事実を証明する書類として「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を添えて、提出してください。
※提出日以前3か月以内に発行されたものを提出してください。

宣誓に必要な書類について
(1)岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
宣誓日当日にご記入いただきます。
(2)お2人の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
※宣誓日以前3か月以内に発行のもの。
※個人番号(マイナンバー)、本籍、住民票コードの記載は不要です。
※お2人が同一世帯になっている場合は、世帯全員の記載があれば、1通で構いません。
※市内へ転入予定の方は(3)の書類を提出してください。
(3)「転出証明書の写し」等その事実が確認できる書類
※市内へ転入予定の方のみ。
(4)お2人の現に婚姻をしていないことを証明する次のいずれかの書類
※宣誓日以前3か月以内に発行のもの。
・独身証明書
・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
・外国籍の方は、外国の官憲(在日大使館等)の交付する「婚姻要件具備証明書」または「独身証明書」とその「日本語の翻訳文(翻訳した者の氏名を記入したもの。)」
(5)お2人の本人確認書類(提示のみ)
顔写真付きのものは1点、ないものは2点お持ちください。
※有効期間、有効期限の定めがあるものについては、その有効期間内、有効期限までのもの。
【1点の提示で足りるもの】
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・ 運転免許証
・ 旅券(パスポート)
・ 在留カード
・その他、官公署が発行した免許証、許可書、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
【2点の提示で足りるもの】
・国民健康保険、健康保険等の被保険者証
・年金手帳
・国民年金、厚生年金保険の年金証書
・学生証、法人が発行した身分証明書
(6)通称名を使用していることを確認できる書類
※通称名の使用を希望する場合のみ。
※受理証明書や受理証明カードの裏面には戸籍上の氏名が記載されます。
通称名で届いた郵便物や通称名が記載された会員証、診察券、社員証、学生証など
(7)近親者等である事実が確認できる書類
※ファミリーシップを宣誓する場合のみ。
※宣誓日以前3か月以内に発行されたもの。
「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」または「戸籍全部事項証明書」など(上記2、4の書類で確認できる場合は省略できます。)
(8)近親者等の記載に関する同意書
※15歳以上の近親者等のファミリーシップを宣誓する場合のみ。
※15歳以上の近親者等本人の署名が必要です。
※15歳以上の近親者等本人の本人確認書類の写しを添付してください。
(9)岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード交付申出書
※ファミリーシップに含める近親者等が受理証明カードの交付を希望する場合のみ。

制度利用者が活用可能な岩倉市の行政サービス
岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度及び愛知県ファミリーシップ宣誓制度の利用者が活用可能な行政サービスについては、別添「行政サービス一覧」をご覧ください。
各行政サービスについては、行政サービスの担当課まで直接お問い合わせください。

宣誓後の手続等について
下記の(1)から(3)の手続きについては、市役所6階協働安全課までお越しください。

(1)受理証明書等の再交付
受理証明書等を紛失、毀損、汚損等した場合には、再交付の申請ができます。
【お持ちいただくもの】
●交付された受理証明書 ※紛失の場合を除く
●交付された受理証明カード(交付数全て) ※紛失の場合を除く
●本人確認書類(提示のみ)

(2)記載事項の変更
宣誓書に記載した内容について、下記のような変更があった場合は、変更届の提出が必要です。

(ア)改姓、改名、住所の変更の場合
【お持ちいただくもの】
●「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」 ※提出日以前3か月以内に発行されたもの。
●交付された受理証明書
●交付された受理証明カード(交付数全て)
●本人確認書類(提示のみ)

(イ)通称名の記載の場合
※受理証明書や受理証明カードの裏面には戸籍上の氏名が記載されます。
【お持ちいただくもの】
●通称名を使用していることを確認できる書類
通称名で届いた郵便物や通称名が記載された会員証、診察券、社員証、学生証など
●交付された受理証明書
●交付された受理証明カード(交付数全て)
●本人確認書類(提示のみ)

(ウ)近親者等の追加の場合
【お持ちいただくもの】
●近親者等である事実が確認できる書類
「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」または「戸籍全部事項証明書」など ※提出日以前3か月以内に発行されたもの。
●近親者等の記載に関する同意書
※15歳以上の近親者等のファミリーシップを宣誓する場合のみ。
※15歳以上の近親者等本人の署名が必要です。
※15歳以上の近親者等本人の本人確認書類の写しを添付してください。
●交付された受理証明書
●交付された受理証明カード(交付数全て)
●本人確認書類(提示のみ)

(エ)近親者等の削除の場合
【お持ちいただくもの】
●岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書
※15歳以上の近親者等の場合のみ。
※15歳以上の近親者等本人の本人確認書類の写しを添付してください。
※近親者等の死亡による削除の場合は申立書の提出は不要です。
●交付された受理証明書
●交付された受理証明カード(交付数全て)
●本人確認書類(提示のみ)

(3)宣誓内容証明書の交付
民間サービス等を利用する際に事業者等から宣誓に関する書類の原本の提出を求められた場合は、市に宣誓内容証明書の交付を申請することができます。
ただし、下記に記載の返還すべき事由に該当する場合を除きます。
なお、申請者は、受理証明書等に記載された宣誓者及び近親者等に限ります。
【お持ちいただくもの】
●本人確認書類(提示のみ)

受理証明書等の返還について
下記のいずれかに該当するときは、受理証明書等を返還する必要があります。
(1)パートナーシップが解消されたとき。
(2)宣誓者の双方が共に市内に住所を有しなくなったとき。(連携自治体へ転出した場合を除く。)
(3)宣誓者の一方が死亡したとき。(近親者等と引き続きファミリーシップ関係の継続を希望する場合を除く。)
(4)下記に記載の宣誓が無効となったとき。
(5)その他 、返還すべき事由が生じたとき。

無効となる宣誓について
下記のいずれかに該当する宣誓は、無効となります。
なお、宣誓が無効となった宣誓者は、受理証明書等を返還する必要があります。また、(3)に該当する場合は、当該規定に違反する事由が生じたときから将来に向かってのみ無効となります。
(1)宣誓書に記載した事項に虚偽があったとき。
(2)受理証明書等を不正に利用し、または偽造し、若しくは変造したと市長が認めるとき。
(3)宣誓できる要件を満たさなくなったとき。
(4)転入予定者として宣誓したが、市内への転入を証明する書類を提出しないとき。

要綱について
岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部協働安全課市民協働グループ
電話: 0587-38-5803 ファックス: 0587-66-6380
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