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パートナーシップ・ファミリーシップ制度の自治体間連携について

  • [更新日:2026年4月28日]
  • ID:7348

岩倉市では、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の利用者が連携自治体間で転居する際は、転出元への受理証明書等の返還を省略できるなど、手続きの簡素化を行っています。

岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度については、こちらのページをご覧ください。

目的

連携自治体において、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を行い、受理証明書等の交付を受けた方の住所の異動に伴う手続きの負担を軽減することを目的としています。

連携自治体

以下の全国の自治体と連携をしています。他自治体の制度については、各自治体のホームページをご覧ください。

連携の内容について

手続きの簡素化

  • 宣誓者が転出に伴い住所を異動する場合、転出元への受理証明書等の返還手続を省略することができます。
  • この場合、転出元で交付された受理証明書等を転入先での手続きに利用することで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出は不要です。

※自治体によっては、簡素化される手続きが異なる場合もあります。詳しくは転入先の自治体のホームページをご確認ください。

連携内容のイメージ図

<連携前>
(1)転出元のA市へ受理証明書等を返還する。
(2)転入先のB市で改めて宣誓する。
(3)転入先のB市から受理証明書等が交付される。

連携内容のイメージ図

<連携後>
(1)転入先のB市へ2人の関係の継続手続きをする。(申告)
※独身証明書等の代わりに転出元のA市で発行された受理証明書等を提出
(2)転入先のB市から受理証明書等が交付される。
(3)転入先のB市が転出元のA市へ通知する。

対象者

連携自治体で宣誓を行い、受理証明書等の交付を受けた者

※他の自治体から岩倉市へ転入し、継続の申告をする場合は、岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の宣誓者の要件を全て満たしている必要があります。

※岩倉市を転出し他の自治体へ転入する場合は、転入先自治体の制度要件によっては、継続の申告ができない場合があります。詳しくは転入先の自治体のホームページをご確認ください。

申告に係る手続きの流れについて

(1)申告日の事前予約

岩倉市で継続の申告を希望される場合は、申告を希望する日の原則7日前までに、こちらの申込フォーム(別ウインドウで開く)から予約をしてください。申込フォームでのお申込みが難しい場合は、電話にてお申込みください。

また、申込時には下記の確認事項をお伝えください。確認事項をお伝えいただいた後、市から申告日時等の連絡をします。

確認事項

●申告されるお2人の氏名

●連絡先(日中に連絡が取れる電話番号及びメールアドレスを教えてください。)

●申告希望日(月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の間で希望日を教えてください。)
※個室の用意等のため、第5希望までお伝えください。状況によりご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

●申告希望時間(午前9時30分から午前11時までと午後1時30分から午後3時までの間で希望時間を教えてください。)

●転出元の自治体名及び制度名

●市外から市内への転入予定の有無(申告日時点)

●ファミリーシップの宣誓の有無

●通称名の使用の有無

事前予約申込先

協働安全課 市民協働グループ

電話:0587-38-5803

電話受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日及び年末年始を除く)
※令和8年6月1日からは開庁時間の変更に伴い、午前9時から午後4時までです。

(2)申告日当日

当日は、申告に必要な書類(2)から(9)までをご持参のうえ、お2人で指定の場所までお越しください。(個室を用意します。)

(3)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等の交付

申告書などの必要書類を提出後、1週間程度で「岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書」を1枚、「岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード」を申告者それぞれに1枚ずつ交付します。

※申告書の提出後、内容確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

市内へ転入予定の者の申告について

申告日時点で、お2人とも岩倉市内に住所がない場合は、「転入予定者受付票」を交付します。

申告日から3か月以内に転入し、転入予定者受付票と転入の事実を証明する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)を提出してください。
※提出日以前3か月以内に発行されたものを提出してください。

申告に必要な書類について

(1)パートナーシップ・ファミリーシップ継続申告書
  
申告日当日にご記入いただきます。

(2)お2人の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  ※申告日以前3か月以内に発行されたもの。
  ※個人番号(マイナンバー)、本籍、住民票コードの記載は不要です。
  ※お2人が同一世帯になっている場合は、世帯全員の記載があれば、1通で構いません。
  ※市内へ転入予定の方は(3)の書類を提出してください。

(3)「転出証明書の写し」等その事実が確認できる書類
  ※市内へ転入予定の方のみ。

(4)本市への転入前に連携自治体において交付された受理証明書等に相当する書類

(5)お2人の本人確認書類(提示のみ)
  顔写真付きのものは1点、ないものは2点お持ちください。
  ※有効期間等が定められているものは、その期間内(期限まで)のもの。

  【1点の提示で足りるもの】
  ・個人番号カード(マイナンバーカード)
  ・ 運転免許証
  ・ 旅券(パスポート)
  ・ 在留カード
  ・その他、官公署が発行した免許証、許可書、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

  【2点の提示で足りるもの】
 ・国民健康保険、健康保険等の資格確認書
 ・年金手帳
 ・国民年金、厚生年金保険の年金証書
 ・学生証、法人が発行した身分証明書

(6)通称名を使用していることを確認できる書類(※通称名の使用を希望する場合のみ。
  通称名で届いた郵便物や通称名が記載された会員証、診察券、社員証、学生証など
  ※受理証明書や受理証明カードの裏面には戸籍上の氏名が記載されます。

(7)近親者等である事実が確認できる書類(※ファミリーシップを宣誓する場合のみ。) 
  「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」または「戸籍全部事項証明書」など(上記(2)、(4)の書類で確認できる場合は省略できます。)
  ※宣誓日以前3か月以内に発行されたもの。

(8)近親者等の記載に関する同意書(※15歳以上の近親者等のファミリーシップを宣誓する場合のみ。
  ※15歳以上の近親者等本人の署名が必要です。
  ※15歳以上の近親者等本人の本人確認書類の写しを添付してください。

(9)岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード交付申出書(※ファミリーシップに含める近親者等が受理証明カードの交付を希望する場合のみ。)

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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