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パートナーシップ制度自治体間連携について

  • [更新日:2025年5月1日]
  • ID:7348

岩倉市では、令和7年4月1日より、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへ加入しています。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の利用者がネットワークへ加入している自治体間で住所の異動をする際は、転出地自治体への受理証明書等の返還手続きを省略できるなど、手続きの簡素化を行っています。

岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度については、こちらのページをご覧ください。

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークの内容について

目的

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体(以下「連携自治体」という。)において、宣誓に相当する行為をし、受理証明書等に相当する書類の交付を受けた者の自治体間における住所の異動に伴う手続きの負担軽減を図ることを目的とする。

連携自治体

連携自治体については、以下の「連携自治体一覧」をご覧ください。

連携の内容について

手続きの簡素化

  • 宣誓者が住所の異動を行う場合、転出地自治体への受領証の返還手続を省略することができる。
  • この場合、転出地自治体で交付した受理証明書を転入地自治体への手続きに係る必要書類とすることで、現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出を省略することができる。


連携内容のイメージ図

対象者

連携自治体において、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に係る受理証明書等の交付を受けた者

※他の自治体から岩倉市へ転入し、継続の申告をする場合は、岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の宣誓者の要件を全て満たしている必要があります。

※岩倉市を転出し他の自治体へ転入する場合、転入先の自治体によっては、制度対象者を一方または双方が性的少数者のみとする自治体や、パートナーのみを対象とする(ファミリーシップの宣誓がない)自治体もあります。継続申告の対象となるかについては、各自治体へご確認ください。

申告に係る手続きの流れについて

(1)申告日の事前予約

継続の申告を希望される日の原則7日前までに、こちらの申込フォーム(別ウインドウで開く)から予約をしてください。申込フォームでのお申込みが難しい場合は、電話にてお申込みください。

また、申込時には下記の確認事項をお伝えください。確認事項をお伝えいただいた後、市から申告日時等の連絡をします。

確認事項

●申告されるお2人の氏名

●連絡先(日中に連絡が取れる電話番号及びメールアドレスを教えてください。)

●申告希望日(月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の間で希望日を教えてください。)
※調整のため、第5希望までお伝えください。状況等によりご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。

●申告希望時間(午前9時30分から午前11時までと午後1時30分から午後3時までの間で希望時間を教えてください。)

●転出元の自治体名及び制度名

●市外から市内への転入予定の有無(申告日時点)

●ファミリーシップの宣誓の有無

●通称名の使用の有無

事前予約申込先

協働安全課 市民協働グループ

電話:0587-38-5803

※電話での受付時間は、午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日及び年末年始を除く)になります。

(2)申告日当日

予約の日時に下記の申告に必要な書類(2)から(9)までをご持参のうえ、お2人で指定の場所までお越しください。(個室を用意します。)

(3)パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書等の交付

申告書などの必要書類を提出後、1週間程度で「岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明書」を1枚、「岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード」を申告者それぞれに1枚ずつ交付します。

※申告書提出後内容確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

市内へ転入予定の者の申告について

申告日当日時点でお2人とも岩倉市内に住所がない場合、転入予定者受付票を交付します。

申告日当日から3か月以内に市内に転入し、転入予定者受付票に市内への転入の事実を証明する書類として「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を添えて、提出してください。
※提出日以前3か月以内に発行されたものを提出してください。

申告に必要な書類について

(1)パートナーシップ・ファミリーシップ継続申告書
  
申告日当日にご記入いただきます。

(2)お2人の「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
  ※申告日以前3か月以内に発行のもの。
  ※個人番号(マイナンバー)、本籍、住民票コードの記載は不要です。
  ※お2人が同一世帯になっている場合は、世帯全員の記載があれば、1通で構いません。
  ※市内へ転入予定の方は(3)の書類を提出してください。

(3)「転出証明書の写し」等その事実が確認できる書類
  ※市内へ転入予定の方のみ。

(4)本市への転入前に連携自治体において交付された受理証明書等に相当する書類

(5)お2人の本人確認書類(提示のみ)
  顔写真付きのものは1点、ないものは2点お持ちください。
  ※有効期間、有効期限の定めがあるものについては、その有効期間内、有効期限までのもの。

  【1点の提示で足りるもの】
  ・個人番号カード(マイナンバーカード)
  ・ 運転免許証
  ・ 旅券(パスポート)
  ・ 在留カード
  ・その他、官公署が発行した免許証、許可書、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

  【2点の提示で足りるもの】
 ・国民健康保険、健康保険等の被保険者証
 ・年金手帳
 ・国民年金、厚生年金保険の年金証書
 ・学生証、法人が発行した身分証明書

(6)通称名を使用していることを確認できる書類
  ※通称名の使用を希望する場合のみ。
  ※受理証明書や受理証明カードの裏面には戸籍上の氏名が記載されます。
  通称名で届いた郵便物や通称名が記載された会員証、診察券、社員証、学生証など

(7)近親者等である事実が確認できる書類
  ※ファミリーシップを宣誓する場合のみ。
  ※宣誓日以前3か月以内に発行されたもの。
  「戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」または「戸籍全部事項証明書」など(上記2、4の書類で確認できる場合は省略できます。)

(8)近親者等の記載に関する同意書
  ※15歳以上の近親者等のファミリーシップを宣誓する場合のみ。
  ※15歳以上の近親者等本人の署名が必要です。
  ※15歳以上の近親者等本人の本人確認書類の写しを添付してください。

(9)岩倉市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受理証明カード交付申出書
  ※ファミリーシップに含める近親者等が受理証明カードの交付を希望する場合のみ。

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約について

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク規約については以下をご覧ください。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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