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ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について

  • [更新日:2026年3月31日]
  • ID:7774

 令和3年(2021年)9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、地方公共団体は、住民記録などの対象20業務を取り扱うシステムを、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。

 これらのシステムの稼働環境については、国が整備するクラウド環境「ガバメントクラウド」の利用が原則(努力義務)とされており、同環境へ移行する際の経費については、国からの財政支援(デジタル基盤改革支援補助金)を受けることができます。

 一方で、ガバメントクラウド以外の環境(民間のクラウドサービス等)へ移行する場合であっても、以下の条件をいずれも満たす場合には、例外的に財政支援の対象となります。

ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合の要件

  • ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
  • ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と必要なデータ連携させることを可能とすること
  • 本市の対応と公表内容

    本市の標準準拠システムについては、デジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けて、本市専用のクラウド環境へ移行することとしたため、ガバメントクラウドと本市専用のクラウド環境の性能面・経済合理性等に関する比較結果を公表します。

    性能面・経済合理性の比較結果資料

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    法人番号:3000020232289

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