埋蔵文化財
- [更新日:2023年9月21日]
- ID:3161
埋蔵文化財
埋蔵文化財所在の有無およびその取扱いについて
土木工事等を行う場合、その予定地内に埋蔵文化財が所在するかどうかをあらかじめ岩倉市教育委員会に問い合わせていただくか、マップあいちの愛知県文化財マップ(埋蔵文化財・記念物)で確認をしてください。
・愛知県統合型地理情報システム マップあいち(外部リンク)(別ウインドウで開く)
文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等を行おうとする場合、民間の事業者は工事着手60日前までに愛知県あてに届出(法第93条第1項)をすることになっています。
届出は正本1部、副本1部の合計2部を岩倉市教育委員会に提出してください。愛知県には岩倉市教育委員会から送付します。
埋蔵文化財発掘の届出について(様式2-1)・別記(様式2-2)
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埋蔵文化財発掘の届出について(様式2-1)・別記(様式2-2)
お問い合わせ
岩倉市役所教育部生涯学習課生涯学習グループ
電話: 0587-38-5819 ファックス: 0587-66-6380
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