ページの先頭です
メニューの終端です。

違反広告物簡易除去活動員制度

[2019年4月1日]

ID:536

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

道路上に繰り返し掲出されるはり紙・はり札・立看板などの違反広告物は、まちの美観を損なうだけでなく、車両や歩行者の通行の妨げとなっています。また、サラ金等の広告物については、多重債務の温床の一因にもなっています。
岩倉市では、このような違反広告物の除却活動に協力していただける市民のみなさんを募集しています。

1.制度の目的

はり紙やはり札などの違反広告物の是正は、行政だけでは限界があり、地域の自主的な除却活動を支援するなど、市民と行政が協力しながらその解消を図っていく必要があります。
この制度は、地域景観を維持し、安全なまちにするために、市民のみなさんと行政が協力して、違反広告物のうち、はり紙、はり札、立看板を街からなくすため、市民ボランティアによる除却活動を行っていく制度です。

2.活動の概要

違反広告物を市民ボランティア(無償)のみなさんが除却する活動です。

除却できる違反広告物の種類は、次の3つのものです。

  1. はり紙
  2. はり札
  3. 立看板

上記のうち、表示内容が次の3つに該当していること。

  • 広告の内容が、金融・不動産・風俗など、営利目的のもの
  • イベントや講習会のお知らせで、すでに終っているもの
  • 長期間経過し、朽ち果てているもの

次のようなものに取り付けられている場合に除却することができます。

  1. 信号機
  2. 道路の分離帯・防護柵
  3. 道路標識
  4. 街路樹
  5. 電柱
  6. 街灯柱
  7. 消火栓標識
  8. 植栽帯

※こんなものは除却することはできません

  1. 鉄板張りの立看板、広告旗等
  2. 政治団体、宗教団体、労働組合などの非営利団体が主催、共催、後援する行事、宣伝に関する広告物や県や市役所等が関係する団体が掲出する公益上必要な広告物
  3. 自分の店舗の前に掲出された自分の営業用の広告や民地内にある広告物など

3.制度の概要

  1. 活動員になることができるのは、市内に在住または通勤・通学される20歳以上の方3人以上で構成する『違反広告物簡易除却団体』として認定を受ける必要があります。
  2. 本市が開催する講習会を受講していただいた方を「違反広告物簡易除却活動員」として委任します。
    ※委任期間は2年間で、更新もできます。
  3. 簡易除却活動時は身分証明書等を携帯することが必要です。
    ※この制度による違反広告物の簡易除却活動は、自主的な協力の申し出により行われるボランティア活動ですので、自己の責任の範囲内での活動を第一として無理のない範囲で「活動計画」に基づいて活動をお願いします。
  4. 活動員に以下の支援をします。
    ・身分証明書等を交付します。
    ・除却活動に要する道具(ニッパー・腕章等)を提供します。
  5. 簡易除却した違反広告物を市が回収するまでの間、一時的に保管する場所を確保していただく必要があります。ただし、はり紙の保管は不要です。

4.申込

申込は、申込書に必要書類を添付し、市役所建設部都市整備課計画営繕グループへ提出してください。

5.違反広告物簡易除去活動団体認定申請書

申請の詳細

内容

違反広告物簡易除去活動団体としての認定(認定更新)申請の様式
添付書類簡易除却活動地域を示す地図
簡易除却物の一時保管場所を示す地図
その他市長が必要と認める図書

お問い合わせ

岩倉市役所建設部都市整備課計画営繕グループ

電話: 0587-38-5814

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ