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下記の支給を受ける場合は、窓口での申請が必要です。時効は2年のため、忘れず申請してください。
以下の費用に関しては、申請により支払った医療費の一部が支給されます。・医師の指示によるコルセット等の治療用装具の費用・医師の同意を得ての柔道整復、はり、きゅう、マッサージの費用・旅先などで急病になり、やむを得ず保険証を持たずに受診した費用
被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った人(喪主)に5万円が申請により支給されます。 申請に必要なもの・亡くなった人の保険証・葬祭を行った人を確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書)・預金通帳(葬祭を行った人名義のもの)
岩倉市役所市民協働部市民窓口課医療グループ
電話: 0587-50-0360 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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