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その他の給付

  • [更新日:2016年9月1日]
  • ID:2044

その他の給付

下記の支給を受ける場合は、窓口での申請が必要です。時効は2年のため、忘れず申請してください。

療養費

以下の費用に関しては、申請により支払った医療費の一部が支給されます。

・医師の指示によるコルセット等の治療用装具の費用
・医師の同意を得ての柔道整復、はり、きゅう、マッサージの費用
・旅先などで急病になり、やむを得ず保険証を持たずに受診した費用

葬祭費

被保険者が亡くなられたときは、葬儀を行った人(喪主)に5万円が申請により支給されます。

申請に必要なもの
・亡くなった人の保険証
・葬祭を行った人を確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書)
・預金通帳(葬祭を行った人名義のもの)

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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