医療機関等にかかるとき
[2016年9月1日]
ID:2049
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令和4年10月1日から、一定以上の所得のある被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療機関等での窓口負担割合が変わります。
なお、制度に関する質問については後期高齢者窓口負担割合コールセンター(0120-002-719)へお問い合わせください。
添付ファイル
医療機関等にかかるときは、窓口で保険証を提示してください。かかった医療費の一部を自己負担していただきます。
窓口での医療費の自己負担が自己負担限度額を超えたときは、申請により高額療養費として差額を支給します。
支給の手続きが必要な人には別途お知らせします。
自己負担限度額(月額)は以下のとおりです。
負担区分 (窓口負担) | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得3(3割) 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数該当※ 140,100円) |
現役並み所得2(3割) 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数該当※ 93,000円) |
現役並み所得1(3割) 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数該当※ 44,400円) |
負担区分 (窓口負担) | 個人の限度額(外来のみ) | 世帯の限度額(外来+入院) |
---|---|---|
一般(1割) | 18,000円 (年間上限144,000円) | 57,600円 (多数該当※ 44,400円) |
区分2(1割) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(1割) | 8,000円 | 15,000円 |
同一世帯に市民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯の人
※ただし現役並み所得のある人でも、次の場合は申請により1割になります。
世帯構成 | 収入要件 |
---|---|
被保険者が1人の世帯 | 被保険者の収入額が383万円未満のとき |
被保険者が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の人がいる世帯 | 被保険者と70歳から74歳の人の収入額の合計が520万円未満のとき |
被保険者が2人以上いる世帯 | 被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき |
現役並み所得のある人および区分2、区分1に該当しない人
市民税非課税世帯で、区分1に該当しない人
世帯全員が市民税非課税かつ所得が0円の人(公的年金は控除額を80万円で計算)
負担区分 | 食事代(1食につき) |
---|---|
一般および現役並み所得のある人 | 460円※1 |
指定難病患者の人(区分1・2に該当しない人) | 260円 |
区分2(入院90日まで) | 210円 |
区分2(入院91日以上※2) | 160円 |
区分1 | 100円 |
※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している人は、退院するまでは1食につき260円
※2 直近の12か月間で、区分2の判定を受けている期間の入院日数(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含む)
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課保険医療グループ
電話: 0587-38-5833
ファクス: 0587-66-6100
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