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保険料の納め方

[2016年9月1日]

ID:2040

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保険料の納め方

保険料は、年金から天引き(特別徴収)か納付書や口座振替による納付(普通徴収)のいずれかで納めていただきます。

特別徴収

年金からの天引きにより納付する方法です。
※年金支給月に2か月分の保険料が年金から天引きされます。

原則として以下の条件に該当する人は特別徴収になります。
・年金額が年間18万円以上の人
・介護保険料と合わせた額が年金額の1/2を超えない人

※ 年金からの天引き(特別徴収)を希望しない場合は、申し出により口座振替(普通徴収)で納めることができます。

普通徴収

納付書、もしくは口座振替により納付する方法です。
※特別徴収にならない人、もしくは特別徴収を口座振替に変更した人は普通徴収になります。
※普通徴収の納期は7月から翌年3月までの9回です。

保険料は原則年金からの天引きですが、75歳に到達して一定期間(およそ半年程度)は、年金天引きされません。
その際、国民健康保険のときの口座振替を後期高齢者医療へ引き継ぐことはできませんので、引き続き口座振替を希望する場合は、新たに「市税等口座振替依頼書」を市役所に提出する必要があります。

ゆうちょ銀行・郵便局で口座振替を希望する人は「市税等口座振替依頼書」では申込できませんので、お近くのゆうちょ銀行・郵便局で手続きをする必要があります。
「市税等口座振替依頼書」および「口座振替受付サービス」について、詳しくは下記のページをご覧ください。
市税等口座振替依頼書について
口座振替受付サービスについて

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部市民窓口課保険医療グループ

電話: 0587-38-5833

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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