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後期高齢者医療保険料

[2017年4月1日]

ID:2038

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保険料は、全員に等しく負担していただく額(均等割額)と、所得に応じて負担していただく額(所得割額)の合計額です。

保険料計算の方法(令和6・7年度)

均等割額+所得割額=保険料の年間賦課額

均等割額 (被保険者1人当たり) 53,438円

所得割額 (総所得金額等-基礎控除額※1)×11.13%
※令和6年度の所得割率は基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の場合、10.40%です。
賦課限度額 80万円
※令和6年度の賦課限度額は令和6年度中新に75歳になる人を除き、73万円です。

※1 保険料に係る基礎控除額
合計所得金額  基礎控除額
 2,400万円以下 43万円
 2,400万円超 2,450万円以下 29万円
 2,450万円超 2,500万円以下 15万円
 2,500万円超 0円

保険料(均等割額)の軽減(令和6年度)

所得の低い世帯の方に対しては、被保険者均等割額を軽減します。

均等割額の軽減(令和6年度)
 軽減割合対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

7割軽減

43万円+[10万円×(給与所得者等※1の人数-1)]※2以下の世帯

 5割軽減

43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

2割軽減

43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

※1 給与所得者等とは、給与所得(給与収入が55万円を超える方)または、公的年金等に係る所得(前年の12月31日現在65歳未満の方にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方、前年の12月31日現在65歳以上の方にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える方)を有する方をいいます。

※2 世帯主および世帯の被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

5割・2割軽減要件の拡大(令和6年度)
軽減区分対象世帯の所得判定基準 改正前(令和5年度)
対象世帯の所得判定基準 改正後(令和6年度)
5割軽減所得金額の合計が43万円+29万円×世帯の被保険者数所得金額の合計が43万円+29.5万円×世帯の被保険者数
2割軽減所得金額の合計が43万円+53.5万円×世帯の被保険者数所得金額の合計が43万円+54.5万円×世帯の被保険者数

会社の健康保険などの被扶養者だった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者(元被扶養者)であった方は、保険料の被保険者均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。

なお、当分の間、すべての元被扶養者の方に所得割を課しません。

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