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後期高齢者医療保険料

  • [更新日:2017年4月1日]
  • ID:2038

子ども・子育て支援金制度が創設されました

子育て支援策を拡充するため、各医療保険制度から拠出し、全世代で子育て世代を支える仕組みとして創設され、令和8年度より新たに子ども・子育て支援金制度に係る保険料率の算定も行っています。既存の保険料である「医療分」に加えて、「子ども分」を追加して保険料を納めていただきます。なお、保険料の均等割額軽減については「医療分」・「子ども分」ともに適用されます。

保険料計算の方法(令和8年度)

保険料は、「医療分」と「子ども分」からなり、個人単位で計算されます。それぞれ、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者全員が等しく負担する「均等割額」を合計して100円未満を切り捨てたものを合算したものが、年間保険料となります。(年度途中の制度への加入・脱退については、月割計算となります。)

「医療分」+「子ども分」=年間保険料額


「医療分」= 所得割額 + 均等割額

所得割額 (総所得金額等※1-基礎控除額※2)×10.48%

均等割額 (被保険者1人あたり) 56,130円

賦課限度額 85万円


「子ども分」= 所得割額 + 均等割額

所得割額 (総所得金額等※1-基礎控除額※2)×0.25%

均等割額 (被保険者1人あたり) 1,362円

賦課限度額 2万1千円

後期高齢者医療保険料率等
区分所得割率均等割額賦課限度額
医療分10.48%56,130円850,000円
子ども分0.25%1,362円21,000円

※1 総所得金額等とは、収入金額から必要経費を差し引いた額であり、扶養控除や医療費控除等の所得控除を引く前の金額です。収入が公的年金収入のみの方は、公的年金収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額が総所得金額等になります。

※2 基礎控除額については、合計所得金額により以下のとおりとなります。

保険料に係る基礎控除額
合計所得金額  基礎控除額
 2,400万円以下 43万円
 2,400万円超 2,450万円以下 29万円
 2,450万円超 2,500万円以下 15万円
 2,500万円超 適用なし

保険料(均等割額)の軽減(令和8年度)

所得の低い世帯の方に対しては、均等割額を軽減します。

また、令和8・9年度について、軽減割合が7割の方は、「医療分」の均等割額をさらに0.2割軽減します。

均等割額の軽減(令和8年度)
 軽減割合対象者の所得要件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

7割軽減

43万円+[10万円×(給与所得者等※1の人数-1)]※2以下の世帯

5割軽減

43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

2割軽減

43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下の世帯

65歳以上の方の公的年金所得は、通常の所得から15万円を控除した額で判定します。

※1 給与所得者等とは、給与所得または、公的年金等に係る所得(前年の12月31日現在65歳未満の方にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える方、前年の12月31日現在65歳以上の方にあっては当該公的年金等の収入金額が125万円を超える方)を有する方をいいます。

※2 世帯主および世帯の被保険者の中に給与所得者等が2名以上いる場合には、給与所得者等の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。

会社の健康保険等の被扶養者だった人の軽減

後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険の被扶養者(元被扶養者)であった方は、保険料の均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。

なお、当分の間、すべての元被扶養者の方に所得割を課しません。

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