離婚届
[2016年9月1日]
ID:2258
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戸籍のお届けをいただきますと、本籍地、住民登録地の確認を始めとする書類審査をさせていただきます。
岩倉市に本籍地、住民登録がある時は、比較的早く終了しますが、それでも15分から30分程度かかります。岩倉市に登録がない人は、更に時間を要します。また、お客様で混雑している場合には順番に処理をさせていただきますので、お待たせして申し訳ありませんがご理解をお願いいたします。
離婚には、夫妻双方の話し合いによる協議離婚と、裁判上の手続きによる調停、審判、判決による離婚があります。
裁判離婚の場合は上記以外に次のものが必要です。
届出に際し、虚偽の届出防止のため身分証明書を提示していただきます。
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届を提出した日から3か月以内に、届出してください。
離婚するときに、未成年の子どもがいる場合は、夫、妻のどちらかを親権者に決めていただきます。また、子どもの戸籍は離婚によって移動しません。子の戸籍を異動させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
窓口が閉まった後や休日でも宿直員が届出書をお預かりします。
ただし、この場合、住所の異動等は同時に提出できませんので、窓口が開いている時間に市民窓口課で事前に行うか、後日あらためて手続きしてください。
裁判所の許可については、家庭裁判所一宮支部
電話 0586-73-3101
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807
ファクス: 0587-66-6100
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