離婚届
- [更新日:2016年9月1日]
- ID:2258
戸籍のお届けをいただきますと、本籍地、住民登録地の確認を始めとする書類審査をさせていただきます。
岩倉市に本籍地、住民登録がある時は、比較的早く終了しますが、それでも15分から30分程度かかります。岩倉市に登録がない人は、更に時間を要します。また、お客様で混雑している場合には順番に処理をさせていただきますので、お待たせして申し訳ありませんがご理解をお願いいたします。
離婚届
離婚には、夫妻双方の話し合いによる協議離婚と、裁判上の手続きによる調停、審判、判決による離婚があります。
必要なもの
- 離婚届1通
※届出人の欄には夫婦それぞれの署名(押印は任意)が必要。協議離婚の場合は、証人の欄には、成年の証人2人の署名(押印は任意)が必要。
裁判離婚の際に必要なもの
裁判離婚の場合は上記以外に次のものが必要です。
- 調停離婚
調停調書の謄本 - 審判離婚
審判書と確定証明書 - 判決離婚
判決の謄本と確定証明書
本人確認書類
届出に際し、虚偽の届出防止のため本人確認書類を提示していただきます。
離婚後の氏
離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。離婚届を提出した日から3か月以内に、届出してください。
未成年の子がいる場合
離婚するときに、未成年の子どもがいる場合は、夫、妻のどちらかを親権者に決めていただきます。また、子どもの戸籍は離婚によって移動しません。子の戸籍を異動させる場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
時間外での受付
窓口が閉まった後や休日でも宿直員が届出書をお預かりします。
ただし、この場合、住所の異動等は同時に提出できませんので、窓口が開いている時間に市民窓口課で事前に行うか、後日あらためて手続きしてください。
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問合わせ先
裁判所の許可については、家庭裁判所一宮支部
電話 0586-73-3101
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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