戸籍の振り仮名制度について
- [更新日:2025年7月29日]
- ID:7299
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、今後新たに記載されることとなりました。
戸籍への氏名の振り仮名の記載にあたり、「戸籍に記載する予定の振り仮名」を確認するための通知書が本籍地から送付されます。通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。
- 通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合 → 振り仮名の届出は不要
- 通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合 → 振り仮名の届出が必要
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をすることができます。
※届出方法や届出先は、通知書に記載されています。
※一度届出をした氏や名の振り仮名の修正は、家庭裁判所の許可が必要です。
※届出のない人は、令和8年5月 26 日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
制度の概要等については、法務省のウェブページをご覧ください。

関連情報

振り仮名の届出書の様式
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807 ファックス: 0587-66-6100
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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