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戸籍の振り仮名制度について

  • [更新日:2025年7月29日]
  • ID:7299

 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、今後新たに記載されることとなりました。

 戸籍への氏名の振り仮名の記載にあたり、「戸籍に記載する予定の振り仮名」を確認するための通知書が本籍地から送付されます。通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名を必ず確認してください。


  • 通知書に記載された氏や名の振り仮名が正しい場合   →  振り仮名の届出は不要
  • 通知書に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合 →  振り仮名の届出が必要


令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をすることができます。

※届出方法や届出先は、通知書に記載されています。

※一度届出をした氏や名の振り仮名の修正は、家庭裁判所の許可が必要です。

※届出のない人は、令和8年5月 26 日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。


 制度の概要等については、法務省のウェブページをご覧ください。

関連情報

振り仮名の届出書の様式

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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