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戸籍の届出をする時は

[2016年7月30日]

ID:215

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戸籍に関する届出について

戸籍のお届けをいただきますと、本籍地、住民登録地の確認を始めとする書類審査をさせていただきます。岩倉市に本籍地、住民登録がある時は、比較的早く終了しますが、それでも15分程度かかります。岩倉市に登録がない人や、養子縁組等関係人が多い場合は、更に時間を要します。また、お客様で混雑している場合には順番に処理をさせていただきますので、その分時間がかかります。30分から1時間程度かかることもございますので、お待たせして大変申し訳ありませんがご理解をお願いいたします。

必要なもの

お届けいただく戸籍の種類によっては関係者の戸籍謄本、身分証明書が必要な場合があります。それぞれの届出をご確認いただくか窓口グループにお問い合わせください。

関連する手続き

戸籍の届出に伴って、利用されている市の制度等に対して届出が必要なものがあります。その主なものは次のとおりです。なお、添付書類等が必要なものもありますので窓口グループにお尋ねください。

住民票

住民票の写しは、即日発行ができます。ただし、時間外受付(宿直室)で届書をお預かりした人、他市町村へ届出された人を除きます。

印鑑登録

婚姻等で、印鑑登録してある印影の氏名と変更がある場合(名のみの印影で登録し、氏に変更があった場合は該当しません)には、その印鑑登録は廃止扱いになります。再度、登録をしなおしてください。

子の戸籍

婚姻(再婚)・離婚の届出では、子供の戸籍は異動しません。家庭裁判所の許可等が必要になります。

氏名変更

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁等で氏名変更があった場合には、国民健康保険や介護保険の被保険者、国民年金の加入者、受給者、各種児童手当の受給者、各種福祉医療の受給者、各種障害に関する手帳の所有者はそれぞれにお届けが必要です。

新たに該当する制度等

離婚届等の届出により母子・父子家庭となった場合には、児童扶養手当制度等(子育て支援課)や母子・父子家庭医療制度(市民窓口課保険医療グループ)に該当する場合があります。その他、該当されると思われる制度につきましては、お気軽に担当にお尋ねください。

岩倉市以外での手続き

氏名に変更があった場合は、運転免許証やパスポートなど岩倉市が窓口となっていない制度に関する手続きが必要な場合があります。また、社会保険・厚生年金等の加入者は勤務先で手続きしていただくものがあります。それらの手続きは直接所轄機関にお尋ねください。

戸籍謄抄本(全部・個人事項証明)の請求について

提出された戸籍の届書について、その変更内容が記載された戸籍謄抄本は、数日後に発行できます。お急ぎのときは担当までご相談ください。
ただし、本籍が岩倉市以外の市区町村になる場合は、届書の審査を行った後に当該市区町村に郵送しますので、直接当該市区町村役場にお問い合わせください。

関連ページ

問合わせ先

裁判所の許可については、家庭裁判所一宮支部
電話 0586-73-3101

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部市民窓口課窓口グループ

電話: 0587-38-5807

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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