死亡届
- [更新日:2016年7月30日]
- ID:206
お届けをいただきますと、本籍、住所の確認を始めとする書類審査をさせていただきます。死亡届には埋火葬許可の手続きがあわせて必要であり、手続きに1時間程度かかります。お客様で混雑している場合には順番に処理をさせていただきますので、お待たせして申し訳ありませんがご理解をお願いいたします。
謹んでお悔やみ申し上げます
届出できる場所
死亡の届出ができる場所は、死亡した人の本籍地、届出人となる人の住所地または死亡した場所の市区町村役場です。
届出は7日以内に
届出は死亡した日を含めて7日以内です。
必要なもの
死亡診断書と届出人の印鑑
尾張北部聖苑で火葬する場合は火葬日時の事前の予約
時間外での受付
窓口が閉まった後や休日でも宿直員が届出書をお預かりするとともに、埋火葬許可書を発行します。
死亡後の証明発行
死亡届を提出後、住民票(除票)の写しは、即日発行ができます。戸籍謄抄本(全部・個人事項証明)は、発行に数日かかります。お急ぎのときは担当までご相談ください。
ただし、他市町村へ死亡届を提出された場合は除きます。届出日と届出市町村をお申し出いただきご確認ください。また、本籍地が他市町村にある場合はそちらへお申し込みください。
死亡後の手続き
お亡くなりになったことにより、各種の手続きが必要になります。該当される制度ごとに、お早めに手続きをしてください。ここに紹介している制度はあくまでも一例です。それぞれに該当する制度は異なりますので担当窓口にご確認ください。
世帯主変更
世帯主が亡くなられたら、死亡日から14日以内に、どなたを世帯主にされるかを届出してください。
国民健康保険
国民健康保険加入者がいる世帯で、加入者本人または世帯主が亡くなられたときは被保険者証をご持参ください。保険加入者の死亡には葬祭費が支給されます。喪主名義の通帳、葬儀の領収書または会葬礼状をご持参ください。
後期高齢者医療
後期高齢者医療被保険者が亡くなられたときは被保険者証をご持参ください。保険加入者の死亡には葬祭費が支給されます。喪主名義の通帳、葬儀の領収書または会葬礼状をご持参ください。
医療受給者証
後期高齢者福祉医療・子ども医療・障害者医療・母子・父子家庭医療の受給者証をご持参ください。なお、新たに母子・父子家庭医療に該当する場合もあります。
国民年金加入者・受給者
年金手帳・証書をご持参ください。
問い合わせ先 1階 市民窓口課(0587-38-5807)
ねたきり老人、ひとり暮らし老人等の認定者
お届けが必要です。(制度についてはこちら)
介護保険
介護保険被保険者証をお返しください。
問い合わせ先 1階 長寿介護課(0587-38-5811)
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・各遺児手当
子どもが亡くなった場合も保護者(受給者)が亡くなった場合も届出が必要です。なお、18歳未満の児童を養育しておられた保護者がお亡くなりになった時は、新たに手当が支給される場合があります。(制度についてはこちら)
問い合わせ先 6階 子育て支援課(0587-38-5810)
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
手帳の返還と手当等の手続きが必要です。(制度についてはこちら)
問い合わせ先 1階 福祉課(0587-38-5809)
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お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807 ファックス: 0587-66-6100
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