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居宅サービス計画の作成

[2017年8月9日]

ID:2285

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居宅サービス計画の作成

指定居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。依頼を受けたケアマネジャーは、利用者や家族の希望などを取り入れて、居宅サービス計画の原案を作成します。 

居宅サービス計画の作成には自己負担はありません。

契約時の注意事項は

介護保険のサービスを利用するためには、利用者とサービスを提供する事業者との間で契約が必要となります。契約上のトラブルを防止するために、契約内容を確認し書面で契約を交わしましょう。

契約する前には以下のことに注意してください

・最初に、利用しようとするサービス内容などについて、よく確認することが必要です。

・事業者から、いつ、どんなサービスを、どのように受けるのか、詳しく説明を聞いて、わからないところがあれば、説明を求めましょう。

・事業者は、サービスの提供を開始する前に、利用者またはその家族に対して、文書(「重要事項説明書」といいます。)を交付して説明を行い、そのサービスの提供開始について利用者の同意を得なければなりません。

・事業運営についての重要事項に関する規程(「運営規程」といいます。)の概要を確認しましょう。

・サービス提供にあたる者(ホームヘルパーなど)の勤務体制、その他の利用者のサービスの選択に資する事項を確認しましょう。

・「重要事項説明書」は、サービス内容や利用料などサービスを利用するにあたって重要な事項をまとめた文書です。契約の前提となる大切な文書ですので、契約をする前に、必ず重要事項説明書を受け取り、説明を受けて、よく内容を確認しておくことが必要です。

契約にあたっては

契約書に名前を書いたり、印鑑を押したりするときは、その前に契約の内容をよく確認して、契約書にその内容が正しく書かれているか確認してください。契約書は重要な文書ですので、後で困らないように、わからないことがあれば、わかるまで説明を求めることが重要です。

お問い合わせ

岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ

電話: 0587-38-5811

ファクス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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