仕事と介護の両立のための制度について
- [更新日:2023年11月17日]
- ID:6618
仕事と介護の両立のための制度について
介護保険制度の介護サービスや、育児・介護休業法の両立支援制度を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう!!
詳しくは、厚生労働省作成の動画をご覧ください。(別ウインドウで開く)
【介護休業について】
介護休業とは、働いている方が要介護状態※の家族を介護するために長期間に渡って休暇を取得できる制度です。介護休業を活用し、ご自身が介護をするだけでなく、仕事と介護を両立させる体制を整えることが大切です。
※要介護状態・・・負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障がいにより、2週間以上の期間にわたり
常時介護を必要とする状態
介護休業の活用のポイント!
仕事と介護を両立するために、一人で抱え込まず、制度やサービスを活用しましょう!!
(1)岩倉市、地域包括支援センター、ケアマネジャーへの相談。
(2)介護サービスの手配。介護施設の見学。
(3)家族で介護分担の決定。など
介護休業を取得できる人
対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護する労働者。
なお、雇用形態は関係なく、正社員だけでなく、パート・アルバイトなどでも要件を満たせば対象となります。
【注意】会社によっては労使協定により、一定の労働者を対象外としている場合もありますので、ご自身が対象となるかはお勤めの会社にお問い合わせください。
取得できる期間
対象家族一人につき通算93日まで取得できます。また、3回まで分割して取得することも可能です。
介護休業中の経済的支援
雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方は、休業開始時賃金月額の67%の介護休業給付金が介護休業期間中に支給されます。
詳しくは、お近くのハローワークにご確認ください。
【その他の制度について】
(1)介護休暇
介護や通院の付き添い、介護サービスの手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせなどを行うために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで、1日または時間単位で休暇を取得できます。
(2)短時間勤務等の措置
事業主は、次のうち一つ以上の制度を設ける必要があります。対象家族1人につき、利用開始の日から3年以上の期間で2回以上利用できます。
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・時差出勤の制度
・介護費用の助成措置
(3)所定外労働の制限(残業免除)
介護が終了するまで、残業を制限することができます。
(4)時間外労働の制限
介護が終了するまで、1か月24時間、1年間150時間を超える時間外労働を制限することができます。
(5)深夜業の制限
介護が終了するまで、午後10時から午前5時まで労働を制限することができます。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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