高額介護サービス費の支給
- [更新日:2024年3月14日]
- ID:2331
高額介護サービス費の支給
個人の高額介護サービス費支給額
=(利用者負担世帯合算額-世帯上限額)×利用者負担額(個人)/利用者負担世帯合算額
(例)世帯上限額44,400円、夫の自己負担額40,000円、妻の自己負担額10,000円のとき
〇夫の高額介護サービス費支給額
(50,000-44,400)×40,000/50,000=4,480円
〇妻の高額介護サービス費支給額
(50,000-44,400)×10,000/50,000=1,120円
対象者 | 利用者負担上限額 |
---|---|
年収約1,160万円以上 | 140,100円(世帯) |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | 93,000円(世帯) |
住民税課税〜年収約770万円未満 | 44,400円(世帯) |
住民税非課税世帯で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円を超える人 | 24,600円(世帯) |
住民税非課税世帯で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 住民税非課税世帯で、老齢福祉年金の受給者 | 15,000円(個人) |
生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 | 15,000円(個人) 15,000円(世帯) |
高額医療・高額介護合算制度
同じ医療保険の世帯内で、医療にかかった費用と介護にかかった費用でそれぞれの限度額(1ヶ月)を適用した後、1年間の医療と介護の自己負担額を合算して限度額が500円を超える場合は、申請により超えた分が支給されます。(同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は、合算できません。)
対象となる方には通知が届きますので、保険医療の窓口で申請の手続きをお願いします。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
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