介護予防・日常生活支援総合事業事業者向け情報
介護保険制度の改正に伴い、岩倉市では平成29年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」を開始しました。
新規・更新申請について
岩倉市の被保険者(要支援者及び事業対象者)に対して、第1号訪問事業及び第1号通所事業を実施する場合は、岩倉市の事業所指定を受ける必要があります。
なお、岩倉市外の事業者においても、岩倉市の被保険者を受け入れる場合(住所地特例者を除く)は、指定を受ける必要があります。
指定有効期間
事業所の指定有効期間は6年間です。
指定有効期間以降も指定を受けたい場合は、更新申請が必要になります。
提出書類
提出期限
指定月の前々月末日
※末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が提出期限となります。
申請書等
人員、設備及び運営に関する要綱より指定基準を満たしていることを確認の上、申請書等をご記入ください。
その他
変更届出書
事業所は一定の事項に変更があった場合は、変更後10日以内にその内容を届け出る必要があります。
廃止・休止・再開届出書
事業所を廃止・休止・再開する場合は、廃止・休止・再開日の1か月前までに届け出る必要があります。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
令和5年度に4月または5月から介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を取得しようとする場合の提出期限は、令和5年4月15日(郵送可、当日消印有効)です。
提出書類
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2-1)
・介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-2)
・介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-3)
・介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2-4)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について(令和4年度分)
令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告の提出期限は、令和5年7月31日(郵送可、当日消印有効)です。
提出書類
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3-1)
・介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(施設・事業所別個表)(別紙様式3-2)
・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)(別紙様式3-3)
留意事項
事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
総合事業のサービスコード
総合事業のサービス単価については次のとおりです。
総合事業サービスコード(令和3年10月提供分以降)
総合事業サービスコード(令和4年10月提供分以降)