ページの先頭です
メニューの終端です。

地域密着型サービスの指定等様式について

[2022年8月3日]

ID:4781

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表

届出日と算定開始月については下記のとおりです。

〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

  届出日:毎月15日以前 ⇒ 算定開始月:翌月

  届出日:毎月16日以降 ⇒ 算定開始月:翌々月 

〇(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

  届出受理日:月の初日 ⇒ 算定開始月:当該月

  届出受理日:月の初日以外 ⇒ 算定開始月:翌月

ただし、年度の途中で介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定をする場合おいては、算定月の前々月の末日までに提出してください。(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出様式等については、『総合事業の指定・加算等について』のページをご参照ください。))

届け出る加算によっては添付書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

また、加算の要件を満たさなくなった場合や、算定を希望しなくなった場合は、速やかに届け出てください。

地域密着型サービスの指定等様式について

地域密着型サービス事業所の指定に係る申請書及び届出書

廃止・休止・再開届出書

地域密着型サービス等の新規指定申請に係る申請様式等一覧

事業所の指定に係る記載事項届

認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項届(単独型・併設型)

小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項届

業務管理体制に係る届出書類

業務管理体制整備・区分変更届出書

業務管理体制の届出事項の変更届出書

その他の様式等

その他の様式等につきましては、愛知県及び厚生労働省の様式等を参考に作成願います。

愛知県(別ウインドウで開く)

厚生労働省(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

岩倉市役所健康福祉部長寿介護課介護保険グループ

電話: 0587-38-5811

ファクス: 0587-66-8715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ