地域密着型サービスの指定等様式について
- [更新日:2024年6月27日]
- ID:4781
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表
届出日と算定開始月については下記のとおりです。
〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
届出日:毎月15日以前 ⇒ 算定開始月:翌月
届出日:毎月16日以降 ⇒ 算定開始月:翌々月
〇(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
届出受理日:月の初日 ⇒ 算定開始月:当該月
届出受理日:月の初日以外 ⇒ 算定開始月:翌月
ただし、年度の途中で介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定をする場合おいては、算定月の前々月の末日までに提出してください。(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出様式等については、『介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について』のページをご参照ください。))
また、令和6年4月から算定を開始する場合は、サービスの種類に関わらず、令和6年4月1日までに届け出てください。
届け出る加算によっては添付書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
なお、加算の要件を満たさなくなった場合や、算定を希望しなくなった場合は、速やかに届け出てください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表(令和6年4月改定)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表(令和6年6月改定)
地域密着型サービスの指定等様式について
地域密着型サービス事業所の指定に係る申請書及び届出書
事業所の指定に係る記載事項
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定に係る記載事項
夜間対応型訪問介護事業所の指定に係る記載事項
地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項
認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項(単独型・併設型)
認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項(共用型)
小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項
認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項
地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載事項
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の指定に係る記載事項
複合型サービス事業所の指定に係る記載事項
指定居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項
指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項
業務管理体制に係る届出書類
業務管理体制整備・区分変更届出書
業務管理体制の届出事項の変更届出書
その他の様式等
その他の様式等につきましては、厚生労働省の様式等を参考に作成願います。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
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