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    地域密着型サービスの指定等様式について

    • [更新日:2026年4月9日]
    • ID:4781

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

    介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表

    届出日と算定開始月については下記のとおりです。

    〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

      届出日:毎月15日以前 ⇒ 算定開始月:翌月

      届出日:毎月16日以降 ⇒ 算定開始月:翌々月 

    〇(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

      届出受理日:月の初日 ⇒ 算定開始月:当該月

      届出受理日:月の初日以外 ⇒ 算定開始月:翌月

    ただし、年度の途中で介護職員等処遇改善加算の算定をする場合おいては、算定月の前々月の末日までに提出してください。(介護職員等処遇改善加算については、『介護職員等処遇改善加算の届出について』のページをご参照ください。))

    また、令和8年4月から算定を開始する場合は、サービスの種類に関わらず、令和8年4月15日までに届け出てください。

    届け出る加算によっては添付書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

    なお、加算の要件を満たさなくなった場合や、算定を希望しなくなった場合は、速やかに届け出てください。

    地域密着型サービスの指定等様式について

    地域密着型サービス事業所の指定に係る申請書及び届出書

    事業所の指定に係る記載事項

    業務管理体制に係る届出書類

    業務管理体制整備・区分変更届出書

    業務管理体制の届出事項の変更届出書

    その他の様式等

    その他の様式等につきましては、厚生労働省の様式等を参考に作成願います。

    厚生労働省(別ウインドウで開く)

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    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

    法人番号:3000020232289

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