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地域密着型サービスの指定等様式について

[2024年3月26日]

ID:4781

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表

届出日と算定開始月については下記のとおりです。

〇定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

  届出日:毎月15日以前 ⇒ 算定開始月:翌月

  届出日:毎月16日以降 ⇒ 算定開始月:翌々月 

〇(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

  届出受理日:月の初日 ⇒ 算定開始月:当該月

  届出受理日:月の初日以外 ⇒ 算定開始月:翌月

ただし、年度の途中で介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定をする場合おいては、算定月の前々月の末日までに提出してください。(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出様式等については、『介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について』のページをご参照ください。))

また、令和6年4月から算定を開始する場合は、サービスの種類に関わらず、令和6年4月1日までに届け出てください。

届け出る加算によっては添付書類が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

なお、加算の要件を満たさなくなった場合や、算定を希望しなくなった場合は、速やかに届け出てください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表(令和6年4月改定)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表(令和6年6月改定)

地域密着型サービスの指定等様式について

地域密着型サービス事業所の指定に係る申請書及び届出書

事業所の指定に係る記載事項

業務管理体制に係る届出書類

業務管理体制整備・区分変更届出書

業務管理体制の届出事項の変更届出書

その他の様式等

その他の様式等につきましては、厚生労働省の様式等を参考に作成願います。

厚生労働省(別ウインドウで開く)

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