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介護職員等処遇改善加算の届出について

  • [更新日:2026年4月2日]
  • ID:6789

介護職員等処遇改善加算の届出について(令和8年度分)

令和8年度処遇改善加算を取得する場合は下記のとおり届出が必要となります。

提出期限については、従前から処遇改善加算の対象のサービスの事業者(以下「従前サービス事業者」という。)、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの事業者(以下「新設サービス事業者」という。)によって異なりますので、ご注意ください。

提出期限

  • 令和8年4月または5月から加算を取得する場合(従前サービス事業者)
    提出期限:令和8年4月15日(水)消印有効
    (注)従前サービスと新設サービスを運営している事業者であって、令和8年6月から新設サービスにおいても処遇改善加算を取得する場合は、新設サービス事業所の処遇改善計画書についても令和8年4月15日(水)が提出期限となります。
  • 令和8年6月から加算を取得する場合(新設サービス事業者)
    新設サービス:(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援
    提出期限:令和8年6月15日(月)消印有効
  • 令和8年6月から加算を取得する場合(従前サービス事業者のうち、令和8年4月、5月分を申請しない場合)
    提出期限:令和8年6月15日(月)消印有効

※介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関する書類は愛知県へご提出ください。適切な機関に提出しない場合、補助金は交付されませんのでご注意ください。(愛知県ホームページ:介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について)(別ウインドウで開く)

提出書類

(1)介護給付費算定(介護予防・日常生活支援総合事業費算定)に係る体制等に関する届出書
(2)介護給付費算定(介護予防・日常生活支援総合事業費算定)に係る体制等状況一覧表
(3)介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)

※令和8年4月、5月分の処遇改善加算の届出において、令和8年3月以前から介護職員等処遇改善加算を算定しており、区分の変更がない場合は(3)のみの提出で可

(1)(2)届出書・体制等状況一覧表

届出書・体制等状況一覧表(令和8年4月、5月)

届出書・体制等状況一覧表(令和8年6月以降)

(3)処遇改善計画書

その他

実績報告書

 令和9年7月31日(郵送可、当日消印有効)までにご提出ください。
 なお、事業所の廃止等があった場合は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日が提出期日となります。

変更届出書

 加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合にはご提出ください。

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合にはご提出ください。

参考

介護職員等処遇改善加算等の実績報告について(令和7年度分)

 令和7年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告の提出期限は、令和8年7月31日(郵送可、当日消印有効)です。

提出書類

・介護職員等処遇改善加算等実績報告書(別紙様式3-1、3-2)

留意事項 
 事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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