介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
- [更新日:2024年6月18日]
- ID:6789
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について(令和6年度分)
令和6年4月、5月に旧3加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)を取得しようとする場合及び6月以降の新加算を取得する場合の提出期限は、令和6年4月15日(郵送可、当日消印有効)とします。
なお、令和6年6月に算定する新加算については令和6年6月15日まで変更を受け付けます。
提出書類
・介護給付費算定(介護予防・日常生活支援総合事業費算定)に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定(介護予防・日常生活支援総合事業費算定)に係る体制等状況一覧表
・介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書
(1)届出書・体制等状況一覧表
届出書・体制等状況一覧表
- 届出書・体制等状況一覧表(令和6年4月・5月)(ファイル名:R6.4.taiseitoujoukyouichiran_syogu.xlsx サイズ:291.06KB)
- 届出書・体制等状況一覧表(令和6年6月以降)(ファイル名:R6.6taiseitoujoukyouichiran_syogu.xlsx サイズ:122.12KB)
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(2)処遇改善計画書
処遇改善計画書
処遇改善計画書(令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所用)
その他
実績報告書
令和7年7月31日までにご提出ください。なお、事業所の廃止等があった場合は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日が提出期日となります。
実績報告書
変更届出書
加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合にはご提出ください。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合にはご提出ください。
参考
・介護保険最新情報Vol1215
・介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告について(令和5年度分)
令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の実績報告の提出期限は、令和6年7月31日(郵送可、当日消印有効)です。
添付書類
・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3-1)
・介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書・介護職員等ベースアップ等支援実績報告書(施設・事業所別個表)(別紙様式3-2)
留意事項
事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部長寿介護課介護保険グループ
電話: 0587-38-5811 ファックス: 0587-66-8715
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