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介護職員等処遇改善加算の届出について

  • [更新日:2025年4月9日]
  • ID:6789

介護職員等処遇改善加算の届出について(令和7年度分)

 令和7年4月、5月に介護職員等処遇改善加算を算定しようとする場合の提出期限は、令和7年4月15日(郵送可、当日消印有効)とします。
 なお、令和7年6月以降に初めて算定する場合の提出期限は、算定する月の前々月の末日です。(例:令和7年6月算定→令和7年4月30日〆)

※介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)に関する書類は愛知県へご提出ください。適切な機関に提出しない場合、補助金は交付されませんのでご注意ください。(愛知県ホームページ:介護人材確保・職場環境改善等事業について)(別ウインドウで開く)

提出書類

・介護給付費算定(介護予防・日常生活支援総合事業費算定)に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定(介護予防・日常生活支援総合事業費算定)に係る体制等状況一覧表
・介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2)

(1)届出書・体制等状況一覧表

届出書・体制等状況一覧表

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(2)処遇改善計画書

その他

実績報告書

 令和8年7月31日までにご提出ください。
 なお、事業所の廃止等があった場合は、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日が提出期日となります。

変更届出書

 加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合にはご提出ください。

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合にはご提出ください。

参考

介護職員等処遇改善加算等の実績報告について(令和6年度分)

 令和6年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告の提出期限は、令和7年7月31日(郵送可、当日消印有効)です。

添付書類

・介護職員等処遇改善加算等実績報告書(別紙様式3)

留意事項 
 事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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