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あしあと

    時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です

    • [更新日:2022年2月9日]
    • ID:3023

    労働者に残業をさせる場合には、あらかじめ、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに「時間外労働・休日労働に関する協定」(サブロク協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

    サブロク協定は、一度届け出れば将来にわたり有効というものではありません。有効期間切れに注意しましょう。

    厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)

    問合先

    江南労働基準監督署

    電話:0587-54-2443

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    岩倉市役所

    〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

    窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
    日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

    法人番号:3000020232289

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