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時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です

[2022年2月9日]

ID:3023

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労働者に残業をさせる場合には、あらかじめ、事業場(本社、支店、営業所など)ごとに「時間外労働・休日労働に関する協定」(サブロク協定)を締結し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

サブロク協定は、一度届け出れば将来にわたり有効というものではありません。有効期間切れに注意しましょう。

厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)

問合先

江南労働基準監督署

電話:0587-54-2443

お問い合わせ

岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ

電話: 0587-38-5812

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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