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「改正労働者派遣法(同一労働同一賃金) ~非正規雇用労働者の公正な待遇の確保について~

[2019年11月26日]

ID:3996

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2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。

同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

詳しくは、厚生労働省の特集ページをご覧ください。





お問い合わせ

岩倉市役所建設部商工農政課

電話: 0587-38-5812

ファクス: 0587-66-6100

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