職場におけるハラスメント対策について
- [更新日:2025年1月8日]
- ID:3249

職場におけるハラスメント対策について
ハラスメントは、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、また、仕事の円滑な遂行や職場の人間関係に悪影響を与える重大な問題です。
職場のパワーハラスメント対策、セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です。

ハラスメントとは
他の者を不快にさせる言動、他の者の就業環境を害する言動、言動への対応によって勤務条件等で不利益を与える行為等の総称です。

職場とは
職員が業務を遂行する場所を指し、外勤先や出張先など通常就業している場所以外の場所も含まれます。
また、勤務時間外に行われる懇親会等であっても、職務の延長と考えられる場については「職場」に該当する場合があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

パワーハラスメント
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える言動を行うことにより、職員の働く環境を悪化させ、または雇用不安を与えることです。

セクシュアルハラスメント
職場及び職場外において、他の者を不快にさせる性的な言動のことです。
セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ(別ウインドウで開く)(厚生労働省のページ)

妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
職場において、上司や同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休暇等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性職員や、育児休業、介護休業等を申出または取得した職員の就業環境が害されることです。
職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です(別ウインドウで開く)(厚生労働省のページ)

顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)
企業や業界により、顧客等への対応方法・基準が異なることが想定されるため、カスタマーハラスメントを明確に定義することはできませんが、以下のようなものがカスタマーハラスメントであると考えられています。
顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの
顧客等からのカスタマーハラスメントに関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組を行うことが望ましい旨、また、被害を防止するための取組を行うことが有効である旨が定められました。
カスタマーハラスメント対策リーフレット(別ウインドウで開く)(厚生労働省のページ)
お問い合わせ
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812 ファックス: 0587-66-6100
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