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断水の際のご注意

  • [更新日:2022年4月5日]
  • ID:4740

非常災害、水道施設の損傷、水道施設の工事やその他公益上やむを得ない場合には、給水を停止(断水)したり、制限することがあります。

この場合、事前に予告可能な場合は周知を行いますが、緊急でやむを得ない場合、予告なしに断水や給水制限を行うことがあります。

これらの断水や給水制限のため、損害をこうむることがあっても、市はその責任を負うことはできませんのでご承知おきください(岩倉市水道事業給水条例第15条)。

お問い合わせ

岩倉市役所建設部上下水道課上水道グループ

電話: 0587-38-5816 ファックス: 0587-66-7135

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
毎月第2日曜日は、市民窓口課の証明発行業務を午前9時から正午まで、午後1時から4時まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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