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断水の際のご注意

  • [更新日:2022年4月5日]
  • ID:4740

非常災害、水道施設の損傷、水道施設の工事やその他公益上やむを得ない場合には、給水を停止(断水)したり、制限することがあります。

この場合、事前に予告可能な場合は周知を行いますが、緊急でやむを得ない場合、予告なしに断水や給水制限を行うことがあります。

これらの断水や給水制限のため、損害をこうむることがあっても、市はその責任を負うことはできませんのでご承知おきください(岩倉市水道事業給水条例第15条)。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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