断水の際のご注意
[2022年4月5日]
ID:4740
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非常災害、水道施設の損傷、水道施設の工事やその他公益上やむを得ない場合には、給水を停止(断水)したり、制限することがあります。
この場合、事前に予告可能な場合は周知を行いますが、緊急でやむを得ない場合、予告なしに断水や給水制限を行うことがあります。
これらの断水や給水制限のため、損害をこうむることがあっても、市はその責任を負うことはできませんのでご承知おきください(岩倉市水道事業給水条例第15条)。
岩倉市役所建設部上下水道課上水道グループ
電話: 0587-38-5816
ファクス: 0587-66-7135
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