妊婦のための支援給付
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:6192

妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援金給付事業)
令和7年度から「妊婦のための支援給付」が創設され、「出産・子育て応援金」は、「妊婦支援給付金」に移行しました。
妊婦さんや子育て家庭が安心して出産・子育てできるように妊婦さんへの「支援給付」を行います。
保健センターでは、給付と面談をセットで実施し、給付の仕組みや妊娠・出産に関しての疑問や不安に丁寧に保健師等がお応えします。
※ただし、令和6年度中に出産した子どもの養育者に対して、令和7年度に面談を実施した人については、出産・子育て応援金給付事業が適用されます。

対象者
妊娠している方
※妊婦支援のための支援給付の制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦支援給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。

妊娠支援給付金(1回目)の支給
申請日 | 支給内容 |
---|---|
令和7年3月31日までの申請 | 出産応援金(5万円) |
令和7年4月1日以降の申請(※) | 妊婦支援給付金(5万円) |
※令和7年4月1日時点で妊婦の方が対象となります。妊娠届出時に添付書類をご用意ください。
(添付書類)
個人番号カード、運転免許証等本人確認ができるものの写し
振込先金融機関の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
※令和7年3月31日までに出産応援金の申請をした方は対象ではありません。

妊婦支援給付金(2回目)の支給
子の出生日 | 支給内容 |
---|---|
令和7年3月31日出生まで | 子育て応援金 こども一人あたり5万円 |
令和7年4月1日以降に出産した産婦(※) | 妊婦支援給付金(2回目)5万円×こども(胎児)の数 |
※産婦が対象になります。出産後3~4週間頃に電話による相談支援「おめでとうコール」時に申請についてご案内します。
※令和7年4月1日以降に流産、死産した場合も妊婦支援給付金(2回目)の給付が受けられます。申請手続きについて保健センター(電話 0587-37-3511)にお問い合わせください。
※転入などで岩倉市で妊娠届出を提出していない方は、保健センターの窓口か出産後の助産師等の訪問、面談時にお渡しする妊婦給付認定申請書を記入し、添付書類を提出してください。
(添付書類)
個人番号カード、運転免許証等本人確認ができるものの写し
振込先金融機関の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
〈伴走型相談支援について〉
妊娠届出時より妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぎます。妊娠中から出産・子育ての不安や悩みに保健師・助産師が寄り添います。
(1)妊娠届出時の面談
(2)妊娠9か月頃に電話による相談支援「マタニティコール」(希望者は面談)
(3)出産後3~4週間頃に電話による相談支援「おめでとうコール」
(4)産婦・乳児訪問時の面談
※随時、電話相談、面接相談を行っています。
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部健康課健康支援グループ
電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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