妊婦のための支援給付
- [更新日:2025年4月1日]
- ID:6192
妊婦のための支援給付について
妊婦さんや子育て家庭が安心して出産・子育てできるように、経済的負担を軽減するための「妊婦のための支援給付」と必要な支援につなぐ「妊産婦包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。
保健センターでは、給付と面談をセットで実施し、給付の仕組みや妊娠・出産に関しての疑問や不安に丁寧に保健師等がお応えします。
対象者
申請時点で岩倉市に住民票があり、妊娠している方
※妊婦支援のための支援給付の制度では、「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊婦支援給付認定にかかる「妊娠」と定義しています。
※妊娠届出をせず流産等となった場合も支給対象となりますが、その場合は医師による診断書が必要です。
支給金額
(1)妊婦支援給付金 1回目
5万円
(2)妊婦支援給付金 2回目
胎児(こども)1人につき5万円
※流産・死産等含む
申請方法等
(1)妊婦支援給付金 1回目
母子健康手帳交付時にお渡しする「妊婦給付認定申請書」に以下の必要書類を添えて、郵送または窓口にて申請してください
(2)妊婦支援給付金 2回目
出産後3週間から4週間頃に電話による「おめでとうコール」時に申請についてご案内します。
必要書類
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証・在留許可証等の顔写真付きの書類)の写し
・妊婦(乳児の母)本人名義の振込先金融機関の口座の通帳またはキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・支店番号・口座種別・口座番号・口座名義のすべてが明記されたもの)
※文字等が判別可能な写しをご用意ください。
流産・死産等を経験された方へ
令和7年4月1日以降に流産、死産などを経験された方は妊婦支援給付金の対象となります。また、妊娠届出をする前に流産などを経験された方も胎児心拍が確認された場合は申請できます。申請方法等は保健センター(電話 0587-37-3511)にお問い合わせください。
注意事項
・他市町村で給付金を申請し、支給を受けている場合は対象外です。
・転入などで岩倉市で妊娠届出を提出していない方は、保健センターの窓口か出産後の助産師等の訪問、面談時にお渡しする妊婦給付認定申請書を記入し上記の必要書類を提出してください。
・妊婦支援給付金(1回目)の申請期限は、胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間です。
・妊婦支援給付金(2回目)の申請期限は、出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間です。
妊産婦包括相談支援事業(伴走型相談支援)について
妊娠届出時より妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぎます。妊娠中から出産・子育ての不安や悩みに保健師・助産師が寄り添います。
(1)妊娠届出時の面談
(2)妊娠9か月頃に電話による相談支援「マタニティコール」(希望者は面談)
(3)出産後3週間から4週間頃に電話による相談支援「おめでとうコール」
(4)産婦・乳児訪問時の面談
※随時、電話相談、面接相談を行っています。
お問い合わせ
岩倉市役所健康こども未来部健康課健康支援グループ
電話: 0587-37-3511 ファックス: 0587-37-3931
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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