中小企業等経営強化法(旧法:生産性向上特別措置法)に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について
[2023年9月22日]
ID:6348
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「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
岩倉市では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、国からの同意を得て、事業所からの先端設備等導入計画の申請受付を行っています。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減(※1)等の支援措置を活用することができます。
※1 固定資産税の特例措置を受けるためには、別途手続きが必要です。詳しくは、税務課固定資産税グループ(0587-38-5806)へお問い合わせください。
項目 | 内容 |
---|---|
対象地域 | 岩倉市内全域 |
対象業種 | すべての業種 |
先端設備等導入計画の対象期間 | 3年間、4年間または5年間 |
対象事業 | 先端設備等の導入を行うことで、労働生産性が年率3%以上向上する事業 |
対象設備 | 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種)ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種)ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種)旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または、航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
◇固定資産税の特例の対象となる設備等の取得方法がファイナンスリース取引である場合
6. リース契約見積書(写し)
7. リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ
電話: 0587-38-5812
ファクス: 0587-66-6100
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