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中小企業等経営強化法(旧法:生産性向上特別措置法)に基づく「導入促進基本計画」及び「先端設備等導入計画」について

  • [更新日:2023年9月22日]
  • ID:6348

新制度について

令和5年4月1日付けで中小企業等経営強化法施行規則が改正されたことに伴い、令和5年4月1日以降の先端設備導入計画に係る申請は、新制度のもと運用されます。また、令和5年3月までに認定を受けている中小企業者も、令和5年4月以降に設備を導入し、特例を受けようとする場合は、新規申請をして認定を受ける必要があります。
新しい制度や様式は、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)からご確認ください。

先端設備等導入計画について

「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、所在している市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

岩倉市の取り組み

岩倉市では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、国からの同意を得て、事業所からの先端設備等導入計画の申請受付を行っています。

これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減(※1)等の支援措置を活用することができます。

※1 固定資産税の特例措置を受けるためには、別途手続きが必要です。詳しくは、税務課固定資産税グループ(0587-38-5806)へお問い合わせください。

岩倉市の導入促進基本計画(令和5年4月1日から)

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画の主な概要
項目
内容
対象地域
岩倉市内全域
対象業種すべての業種
先端設備等導入計画の対象期間
3年間、4年間または5年間
対象事業

 先端設備等の導入を行うことで、労働生産性が年率3%以上向上する事業

対象設備

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

対象となる中小企業者

【中小企業等経営強化法第2条第1項の定義】
業種分類 資本金の額または出資の総額  常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または、航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。


先端設備等導入計画の認定申請時に必要な書類


  1. 認定申請書(押印不要)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書
  3. 対象設備がわかる資料(パンフレットやホームページの写しなど)
  4. 先端設備等投資計画に関する確認書(固定資産税の課税標準を1/2に軽減したい場合)
  5. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し(固定資産税の課税標準を1/3に軽減したい場合)

◇固定資産税の特例の対象となる設備等の取得方法がファイナンスリース取引である場合

 6.  リース契約見積書(写し)
   7.  リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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