令和8年10月1日から犬猫等の死体の運搬手数料を改定します
- [更新日:2026年5月20日]
- ID:7906
近年、物価や賃金の高騰により収集運搬や施設整備などに要する経費が増加していることを踏まえ、受益者によるコスト負担の適正化を図るため、犬猫等の死体を清掃事務所で引き取る場合の手数料について、令和8年10月1日から次のとおり改定します。
改定時期
令和8年10月1日から
改定内容
| 改定前 (令和8年9月30日まで) | 改定後 (令和8年10月1日から) |
| 1,500円/頭 | 2,250円/頭 |
|---|
犬猫等の死体を清掃事務所に持ち込む場合のみ改定が適用されます。
なお、ご自身で尾張北部聖苑に持ち込む場合は、従前のとおり1頭につき1,500円となります。
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お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部環境政策課廃棄物グループ
電話: 0587-66-5912 ファックス: 0587-66-5942
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