住民基本台帳カード
[2016年8月30日]
ID:225
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平成28年1月より、マイナンバー(社会保障・税番号)制度に基づいたマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始されました。それに伴い住民基本台帳カードの交付は平成27年12月をもって終了しました。
※現在お手元にある住基カードは、有効期限まで利用できます。
住民基本台帳カードは、住民基本台帳ネットワークの整備によって利用できる本人確認のための身分証です。顔写真のないもの(A様式)と顔写真付きのもの(B様式)との2種類があります。顔写真付き住民基本台帳カードは、運転免許証などのように、身分証明書としての利用範囲が広がります。
岩倉市に住民登録がある人に限ります。
申請は、基本的に本人が行います。ただし、15歳未満または成年被後見人は、本人が申請することはできませんので、法定代理人(親や後見人)が行います。
平成24年7月9日から他の市区町村へ住所を移した場合でも、引き続き住民基本台帳カードは使用できるようになりました。継続利用を希望する人は、転入手続きのときに住民基本台帳カードを持参していただくとともに、住民基本台帳カードの暗証番号(数字4桁)が必要となります。ただし、電子証明書は転出により失効します。
平成24年7月9日から住民基本台帳カードを一枚でも所有している世帯の転出・転入手続きが変更(特例転出・特例転入)になりました。同一世帯の全部または一部が同時に転出する場合で、そのうちにカードの交付を受けている人がいるときは、転出証明書の交付を受ける必要がありません。窓口や郵送等により転出届を出していただき、転入届の際にカードの提示が必要となります。なお、転入届の際には、住民基本台帳カードの暗証番号(数字4桁)が必要となります。
岩倉市役所健康福祉部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807
ファクス: 0587-66-6100
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