後期高齢者医療制度におけるマイナ保険証への移行について
- [更新日:2024年12月5日]
- ID:7123
令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用できるように登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行します。
後期高齢者医療制度においては、発行済の健康保険証の有効期限は令和7年7月31日で、令和6年12月2日以降もその期限まで使用できます。
なお、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に新規加入される人や異動手続きをされる人、自己負担割合等が変更となる人、健康保険証を紛失された人には、マイナ保険証の有無に関わらず全員に「資格確認書」が交付されます。

資格確認書とは?
資格確認書は従来の健康保険証に代わるものです。現在の健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。

健康保険証の有効期限が切れた後(令和7年7月31日以降)について

1.マイナ保険証をお持ちでない人
マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、従来の健康保険証に代わる資格確認書を送付する予定です。 現在の健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示してください。

2.マイナ保険証をお持ちの人
マイナ保険証をご利用ください。 なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。
参考資料
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マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続きについて
マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人が、「マイナ保険証」ではなく「資格確認書」(健康保険証に代わるもの)の使用を希望する場合は、登録解除の申請が必要です。
申請には、ご本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)が必要です。
※代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認ができるものが必要です。
※高齢者の人や障がいをお持ちの人等、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が困難な人には、マイナ保険証の連携を解除しなくても、申請により資格確認書を交付することができます。
委任状
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お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課医療グループ
電話: 0587-50-0360 ファックス: 0587-66-6100
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