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後期高齢者医療制度におけるマイナ保険証への移行について

  • [更新日:2024年12月5日]
  • ID:7123

令和6年12月2日以降は、現行の健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証として利用できるように登録したマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行します。

後期高齢者医療制度においては、発行済の健康保険証の有効期限は令和7年7月31日で、令和6年12月2日以降もその期限まで使用できます。

なお、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に新規加入される人や異動手続きをされる人、自己負担割合等が変更となる人、健康保険証を紛失された人には、マイナ保険証の有無に関わらず全員に「資格確認書」が交付されます。


資格確認書とは?

資格確認書は従来の健康保険証に代わるものです。現在の健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で医療を受けることができます。


健康保険証の有効期限が切れた後(令和7年7月31日以降)について

1.マイナ保険証をお持ちでない人

マイナ保険証をお持ちでない人には、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、従来の健康保険証に代わる資格確認書を送付する予定です。 現在の健康保険証と同様に医療機関等の窓口で提示してください。

マイナ保険証の利用登録申し込みはこちら(マイナポータル)(別ウインドウで開く)

2.マイナ保険証をお持ちの人

マイナ保険証をご利用ください。 なお、マイナ保険証をお持ちの人については、ご自身の被保険者資格等を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。

参考資料

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マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除手続きについて

マイナンバーカードの保険証利用登録をしている人が、「マイナ保険証」ではなく「資格確認書」(健康保険証に代わるもの)の使用を希望する場合は、登録解除の申請が必要です。

申請には、ご本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)が必要です。

※代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認ができるものが必要です。

※高齢者の人や障がいをお持ちの人等、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が困難な人には、マイナ保険証の連携を解除しなくても、申請により資格確認書を交付することができます。

委任状

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関連リンク

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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