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会議の傍聴について

[2016年6月16日]

ID:2046

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会議の傍聴について(条例第10条関係)

会議の傍聴の手続については、市民参加条例施行規則第6条(傍聴の手続等)に規定しています。傍聴する際は、ご留意いただきますようお願いいたします。

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お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部協働安全課市民協働グループ

電話: 0587-38-5803

ファクス: 0587-66-6380

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