会議の傍聴について
[2016年6月16日]
ID:2046
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2016年6月16日]
ID:2046
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
会議の傍聴の手続については、市民参加条例施行規則第6条(傍聴の手続等)に規定しています。傍聴する際は、ご留意いただきますようお願いいたします。
添付ファイル
岩倉市役所総務部協働安全課市民協働グループ
電話: 0587-38-5803
ファクス: 0587-66-6380
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved