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会議の傍聴について

  • [更新日:2016年6月16日]
  • ID:2046

会議の傍聴について(条例第10条関係)

会議の傍聴の手続については、市民参加条例施行規則第6条(傍聴の手続等)に規定しています。傍聴する際は、ご留意いただきますようお願いいたします。

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〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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