市民委員登録制度
[2016年9月12日]
ID:2051
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この制度は、市政に関心を持つ市民をあらかじめ登録しておき、登録された市民委員の中から審議会等の委員を選任しようという制度です。登録されると、市民委員が必要な審議会等を開催する際に、市民委員に選ばせていただくことがあります。
以下の2通りがあります。
およそ2年間(登録した日の翌々年度の6月末まで)
岩倉市役所総務部協働安全課市民協働グループ
電話: 0587-38-5803
ファクス: 0587-66-6380
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