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市民委員登録制度

  • [更新日:2016年9月12日]
  • ID:2051

市民委員登録制度について(条例第19条関係)

この制度は、市政に関心を持つ市民をあらかじめ登録しておき、登録された市民委員の中から審議会等の委員を選任しようという制度です。登録されると、市民委員が必要な審議会等を開催する際に、市民委員に選ばせていただくことがあります。

登録の方法

以下の2通りがあります。

  1. 登録申込書に記入の上、協働安全課市民協働グループ(市役所6階)に提出する方法
  2. 市民満足度調査等のアンケートに同封されている登録依頼のはがきを返送する方法

登録期間

およそ2年間(登録した日の翌々年度の6月末まで)

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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