岩倉市市民参加条例制定までの経緯について
[2016年7月30日]
ID:385
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平成28年4月1日(平成28年3月議会において全員賛成で可決されました。)
市民参加とは、「市民の市政およびまちづくりへの参加(自治基本条例第10条第1項)」を指しています。
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ご協力ありがとうございました。
平成27年8月1日から8月31日まで実施しましたパブリックコメントについて、12名の方から43件のご意見をいただきました。
皆さんから寄せられたご意見の内容と、ご意見に対する執行機関の考え方について公表します。
岩倉市市民参加条例を策定するに当たり、条例案およびその他必要な事項をあらかじめ公表して広く市民の意見を募集し、それらの意見に対する執行機関の考えを公表します。
平成27年8月1日(土曜日)から平成27年8月31日(月曜日)
岩倉市内に居住する人、市内に通勤または通学する人および市内で事業または活動を行う個人または団体
※様式は自由ですが、下に参考様式を掲載します。
提出された意見は、執行機関で検討し、個人情報など岩倉市情報公開条例に定める非公開情報に該当するものを除き、意見の内容、検討結果およびその理由について公表します。なお、意見に対して、個別の回答は行いません。
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岩倉市役所市民協働部協働安全課市民協働グループ
電話: 0587-38-5803
ファクス: 0587-66-6380
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