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戸籍謄抄本等

  • [更新日:2024年4月10日]
  • ID:2538

戸籍謄抄本等

戸籍は、生年月日や父母との続柄などの身分関係を登録し、日本国籍を間接的に証明するものです。戸籍に記載されている人全部の写しを戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、必要な人の分の写しを戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)として発行します。

夫婦および氏を同じくする未婚の子を単位として編製され、個人の出生から死亡までの事項が記載されます。そのため、未婚の子が結婚する時に、子は親の戸籍から出て、夫婦で新しい戸籍を編製することになります。

戸籍の所在地を本籍地といい、本籍地の自治体以外では戸籍の請求をすることができません。

戸籍に記載されている人が、婚姻や養子縁組、死亡等でその戸籍から除籍されていき、全ての人が除籍されたときまたは他の市区町村へ転籍されたとき、戸籍は除籍になります。

また、戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更することがあります。新しい様式に書き換えることを「改製」といい、改製前の様式の戸籍は「改製原戸籍」となります。岩倉市は平成16年1月31日に電算化のため改製しています。

古い戸籍に記載された内容の証明が必要な場合、除籍の全部事項証明書(除籍謄本)、除籍の個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍の全部事項証明書(改製原戸籍謄本)、改製原戸籍の個人事項証明書(改製原戸籍抄本)として証明書を発行します。

除籍と改製原戸籍の保存期間は150年(平成21年までは80年)です。

岩倉市では、窓口で本人確認書類を提示していただきます。来庁者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

※ 戸籍関係の届出をした後は、処理に一週間程度の時間がかかります。その間は戸籍謄抄本等を交付することができませんのでご注意ください。

窓口での交付請求

交付請求には請求する戸籍謄抄本等の本籍地と筆頭者の氏名が必要ですので、事前に調べておいてください。なお、筆頭者がお亡くなりになってもその戸籍等の筆頭者は変わりません。

    請求することができる方

1請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方 (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等) 
 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
 (1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
 (2) 権利または義務の内容の概要
 (3) 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方 (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
 (1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
 (2)(1) で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
 【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
 (1) 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
 (2) 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
 (3) 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
2 請求に必要なもの
(1) 上記1 (A) の方が請求する場合
 ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(後記「本人確認の方法」で確認してください。)
 イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系血族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
 ウ 1 (A) の方の代理人からの請求の場合は、1 (A) の方が作成した委任状
(2) 上記1(B)の方が請求する場合 
 ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(後記「本人確認の方法」で確認してください。)
 イ 権利または義務が確認できる資料(契約書など)
(3)上記1(C)の方が請求する場合
 ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(後記「本人確認の方法」で確認してください。)
 イ 国または地方公共団体からの依頼文など
(4)上記1(D)の方が請求する場合
 ア 窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(後記「本人確認の方法」で確認してください。)
 イ 成年後見が確認できる登記事項証明書など

    代理人からの交付請求

代理人(請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人・本人の配偶者・本人の直系血族以外の人。)が戸籍謄抄本等の交付請求をする場合は次の書類が必要です。あわせて、請求する戸籍謄抄本等の本籍地と筆頭者を申請書に記載していただきます。

  • 代理人の本人確認書類(後記「本人確認の方法」で確認してください。)
  • 本来請求可能な本人等(請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人、本人の配偶者、本人の直系血族)からの委任状
  • 請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人ではなく、その配偶者または直系血族からの委任の場合、請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人と委任者の続柄が証明できる書類(戸籍謄本等)。ただし、請求する戸籍謄本等で委任者の氏名が確認できれば必要ありません。

※ 本籍地と筆頭者がわからない場合は交付することができません。

委任状

委任状には決まった様式はありません。任意の用紙に次の必要事項を委任者(本来請求可能な本人等)が記入すれば委任状として認められます。後記「郵送交付申請書と委任状の様式」から委任状の様式をダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

なお、委任状は委任者が全て記入し、署名してください。受任者(代理人)が記入する箇所はありません。

必要事項

  • 委任状を書いた日付を記載してください。
  • 委任者の住所・氏名・生年月日・電話番号を記載してください。
  • 受任者(代理人)の住所・氏名・生年月日を記載してください。
  • 請求する戸籍謄抄本等の本籍地と筆頭者名を記載してください。
  • 抄本が必要な場合は、どなたのものが必要なのかも記載してください。

本人確認の方法

本人確認のため、下記の本人確認書類の提示が必要です。

必要点数一覧
必要点数本人確認書類の名称
1点でよいもの国や県などの官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・顔写真付き住民基本台帳カードなど
2点必要なもの健康保険証・介護保険証・社員証・学生証など

手数料

戸籍謄抄本等の交付手数料は次のとおりです。

手数料表
種類        金額             
 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)  
       450円
 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)       450円    
 除籍の全部事項証明書(除籍謄本)       750円
 除籍の個人事項証明書(除籍抄本)       750円
 改製原戸籍謄本       750円
 改製原戸籍抄本       750円

戸籍証明書等の広域交付

従来、岩倉市が本籍地である方にのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて他の市区町村の戸籍証明書等の請求も可能となります。広域交付による請求の場合、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。

広域交付
請求できる人
本人、配偶者および直系の親族。                                                                                   
※代理人、郵送での請求できません。
交付できる証明書        
戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本
手続方法
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を提示し、窓口で請求してください。
受付時間
月~金曜日(祝日除く)午前8時30分~午後5時
  • 証明書の交付は、本籍地への問い合わせが必要など手続きに時間を要することから、原則翌日(翌日が土曜日・日曜日または祝日の場合は、次の平日)の午後2時以降となります。
  • 交付時には請求時と同じ人が来庁してください。また、交付時にも本人確認を行います。
  • コンピュータ化(イメージ化)されていない一部の改製原戸籍謄本、除籍謄本は請求できません。
  • 国の戸籍情報連携システムが停止している場合や不具合を生じている場合は、交付できません。

郵送請求

戸籍謄抄本等を郵送で請求できます。

本人等からの郵送請求の場合

任意の用紙に次の必要事項を記入し、必要書類等を同封のうえ請求してください。後記「郵送交付申請書と委任状の様式」から戸籍謄抄本等・住民票交付請求書がダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

なお、交付請求をすることができる「本人等」とは、次の人です。

  • 請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人
  • 請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人の配偶者
  • 請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人の直系血族(祖父母、父母、子、孫等。)

必要事項

  1. 交付請求書を書いた日付を記載してください。
  2. 申請者の現住所、氏名(署名)と昼間連絡できる電話番号を記載してください。
  3. 必要な証明の種類と通数を記載してください。
  4. 請求する戸籍謄抄本等の本籍地と筆頭者名を記載してください。
  5. 抄本が必要な場合は、どなたのものが必要なのかも記載してください。
  6. 同一戸籍内にない人の戸籍謄抄本等を請求するときは、請求理由によっては交付できない場合があります。請求理由を記載し、請求理由の根拠となる書類等の写しを添付してください。

必要書類等

  1. 本人確認書類の写し(現住所と氏名が確認できるもの)を同封してください。前記「戸籍謄抄本等」の本人確認の方法の項目で確認してください。住所表示がない本人確認書類については、住所の記載のある本人確認書類の写しもあわせて送付してください。
  2. 証明手数料を同封してください。証明手数料は郵便局の定額小為替でお願いします。定額小為替はおつりのないようにお願いします。相続等に必要な戸籍を請求する場合で、何通になるか不明確なときは、事前に申請書類を送付していただき、後で金額をお知らせすることも可能です。その場合は申請書類にその旨を記入してください。(証明書は手数料が届いた後の発送になります。)
  3. 返信用の封筒を同封してください。なお、返送先は申請者の住民登録地あてになります。(返送先の現住所、氏名、郵便番号を記入の上、必要な金額の切手を貼ってください。)
  4. 請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人ではなく、その配偶者または直系血族が申請する場合、請求する戸籍謄抄本に記載されている本人と申請者との続柄が証明できる書類(戸籍謄本等)。ただし、請求する戸籍謄本等で申請者の氏名が確認できれば必要ありません。
  5. 「必要事項5」の書類(必要な人のみ)

    代理人からの郵送請求の場合

上記「必要書類等」に加えて、次の書類が必要です。

  • 本来請求可能な本人等(請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人、本人の配偶者、本人の直系血族)からの委任状
  • 請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人ではなく、その配偶者または直系血族からの委任の場合、請求する戸籍謄抄本等に記載されている本人と委任者との続柄が証明できる書類(戸籍謄本等)。ただし、請求する戸籍謄本等で委任者の氏名が確認できれば必要ありません。

なお、「必要書類等1」の本人確認書類の写しについては、代理人の本人確認書類の写しを同封してください。

    第三者(債権者等の請求する権利を有する法人等)からの郵送請求の場合

上記「必要書類等」に加えて、次の書類が必要です。

  • 請求する権利を有することが確認できる書類等の写し
  • 社員証等、請求担当者が法人に属していることが確認できる書類等の写し
  • 法人の所在地を確認できる書類等の写し

なお、「必要書類等1」の本人確認書類の写しについては、請求担当者の本人確認書類の写しを同封してください。

    国外在住の人からの郵送請求の場合

上記「必要事項」に加えて日本時間の午前8時30分から午後5時15分(平日)の間でご連絡をして構わない時間帯を記載するか、またはEメールアドレスを記載してください。

また、次の事項にもご注意ください。

  • 追加必要書類として現住所確認書類の写しが必要となりますので、海外の現住所が記載されている官公署発行の身分証明書の写し等を同封してください。外国語の場合は日本語訳もつけてください。
  • 「必要書類等1」の本人確認書類の写しが外国語の場合は日本語訳もつけてください。
  • 「必要書類等2」の証明手数料として日本のゆうちょ銀行・郵便局発行の定額小為替がご用意いただけない場合は、市民窓口課までご相談ください。
  • 「必要書類等3」の返信用封筒について、返送先は、上記「追加必要書類」の現住所確認書類の住所あてになります。なお、日本の切手が手に入らない場合は、国際返信切手券(International Reply Coupon)を同封してください。一枚につき日本円で130円分の切手となりますので、不足のないようにお願いします。郵送料は、日本郵便株式会社のWEBサイトに記載されている国際郵便の料金をご確認ください。
  • 手数料、郵送料におつりが生じた場合は日本の切手で返金させていただきます。ご了承ください。
  • 郵便事情により、交付書類が届くまで時間がかかることが予想されます。余裕をもって請求してください。

郵送請求にかかる到着までのおおよその期間について

  • 現在、郵送請求による証明書は、通常は、早ければ請求書を収受した翌開庁日に、遅くとも請求書を収受した日を含めて3開庁日以内に発送しており、往復の配達日数を含めると請求書をお送りいただいてからお手元に届くまでの期間は、最長で7日から10日ほどとなっています。
  • 一度に大量のご請求をいただいた場合や年末年始等の長期の休業期間をまたがる場合、戸籍をさかのぼった調査が必要となるご請求をいただいた場合等は、上記の日数で発送できない場合がありますのでご了承ください。
    また、郵便事情等によって、状況が変わる場合もありますので、日数に余裕をもってご請求くださいますようよろしくお願いします。

送り先住所

郵便番号482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地

岩倉市役所 市民窓口課

郵送交付申請書と委任状の様式

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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