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戸籍の附票

[2022年4月1日]

ID:2561

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戸籍の附票

戸籍の附票は、戸籍を編製してからの住民票の異動履歴を記録した証明です。附票に記載されている全部の人の写しは全部証明、必要な人の写しは一部証明として発行します。

戸籍の附票の保存期間は、住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、150年に延長しました。(改正前の保存期間は、住民票を消除または改製した日から5年でした。)

ただし、令和元年6月19日までに保存期間を経過してしまっているものについては、発行することができませんのでご了承ください。

岩倉市では、窓口で本人確認書類を提示していただきます。来庁者の皆さんにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

窓口での交付請求

交付請求には請求する戸籍の附票の本籍地と筆頭者の氏名が必要ですので、事前に調べておいてください。なお、筆頭者がお亡くなりになってもその戸籍等の筆頭者は変わりません。

    本人等からの交付請求

交付請求をすることができる「本人等」とは、次の人です。

  • 請求する戸籍の附票に記載されている本人
  • 請求する戸籍の附票に記載されている本人の配偶者
  • 請求する戸籍の附票に記載されている本人の直系血族(祖父母、父母、子、孫等。)

交付請求には次の書類が必要です。あわせて、請求する戸籍の附票の本籍地と筆頭者を申請書に記載していただきます。

  • 申請者の本人確認書類(後記「本人確認の方法」で確認してください。)
  • 請求する戸籍の附票に記載されている本人ではなく、その配偶者または直系血族が申請する場合、請求する戸籍の附票に記載されている本人と申請者との続柄が証明できる書類(戸籍謄本等)。ただし、請求する戸籍の附票で申請者の氏名が確認できれば必要ありません。

※ 本籍地と筆頭者がわからない場合は交付することができません。

    代理人からの交付請求

代理人(請求する戸籍の附票に記載されている本人・本人の配偶者・本人の直系血族以外の人。)が戸籍の附票の交付請求をする場合は次の書類が必要です。あわせて、請求する戸籍の附票の本籍地と筆頭者を申請書に記載していただきます。

  • 代理人の本人確認書類(後記「本人確認の方法」で確認してください。)
  • 請求する戸籍の附票を本来請求可能な本人等(請求する戸籍の附票に記載されている本人、本人の配偶者、本人の直系血族)からの委任状
  • 請求する戸籍の附票に記載されている本人ではなく、その配偶者または直系血族からの委任の場合、請求する戸籍の附票に記載されている本人と委任者との続柄が証明できる書類(戸籍謄本等)。ただし、請求する戸籍の附票で委任者の氏名が確認できれば必要ありません。

※ 本籍地と筆頭者がわからない場合は交付することができません。

委任状

委任状には決まった様式はありません。任意の用紙に次の必要事項を委任者(本来請求可能な本人等)が記入すれば委任状として認められます。後記「郵送交付申請書と委任状の様式」から委任状の様式をダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

なお、委任状は委任者が全て記入し、署名してください。受任者(代理人)が記入する箇所はありません。

必要事項

  • 委任状を書いた日付を記載してください。
  • 委任者の住所・氏名・生年月日・電話番号を記載してください。
  • 受任者(代理人)の住所・氏名・生年月日を記載してください。
  • 請求する戸籍の附票の本籍地と筆頭者名を記載してください。
  • 一部証明が必要な場合は、どなたのものが必要なのかも記載してください。

本人確認の方法

本人確認のため、下記の本人確認書類の提示が必要です。

必要点数一覧
必要点数本人確認書類の名称
1点でよいもの国や県などの官公署が発行した顔写真付きの身分証明書
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・顔写真付き住民基本台帳カードなど
2点必要なもの健康保険証・介護保険証・社員証・学生証など

手数料

1通200円

郵送請求

戸籍の附票を郵送で請求できます。

本人等からの郵送請求の場合

任意の用紙に次の必要事項を記入し、必要書類等を同封のうえ請求してください。後記「郵送交付申請書と委任状の様式」から戸籍謄抄本等・住民票交付請求書がダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

なお、交付請求をすることができる「本人等」とは、次の人です。

  • 請求する戸籍の附票に記載されている本人
  • 請求する戸籍の附票に記載されている本人の配偶者
  • 請求する戸籍の附票に記載されている本人の直系血族(祖父母、父母、子、孫等。)

必要事項

  1. 交付請求書を書いた日付を記載してください。
  2. 申請者の現住所、氏名(署名)と昼間連絡できる電話番号を記載してください。
  3. 必要な戸籍の附票の通数を記載してください。
  4. 請求する戸籍の附票の本籍地と筆頭者名を記載してください。
  5. 一部証明が必要な場合は、どなたのものが必要なのかも記載してください。
  6. 同一戸籍内にない人の戸籍の附票を請求するときは、請求理由によっては交付できない場合があります。請求理由の記載と理由の根拠となる書類等の写しを添付してください。

必要書類等

  1. 本人確認書類の写し(現住所と氏名が確認できるもの)を同封してください。前記「戸籍の附票」の「本人確認の方法」で確認してください。住所表示がない本人確認書類については、住所の記載のある本人確認書類の写しもあわせて送付してください。
  2. 証明手数料を同封してください。証明手数料は郵便局の定額小為替でお願いします。定額小為替はおつりのないようにお願いします。
  3. 返信用の封筒を同封してください。なお、返送先は申請者の住民登録地あてになります。(返送先の現住所、氏名、郵便番号を記入の上、必要な金額の切手を貼ってください。)
  4. 請求する戸籍の附票に記載されている本人ではなく、その配偶者または直系血族が申請する場合、請求する戸籍の附票に記載されている本人と申請者との続柄が証明できる書類(戸籍謄本等)。ただし、請求する戸籍の附票で申請者の氏名が確認できれば必要ありません。
  5. 「必要事項5」の書類(必要な人のみ)

    代理人からの郵送請求の場合

上記「必要書類等」に加えて、次の書類が必要です。

  • 請求する戸籍の附票を本来請求可能な本人等(請求する戸籍の附票に記載されている本人、本人の配偶者、本人の直系血族)からの委任状
  • 請求する戸籍の附票に記載されている本人ではなく、その配偶者または直系血族からの委任の場合、請求する戸籍の附票に記載されている本人と委任者との続柄が証明できる書類(戸籍謄本等)。ただし、請求する戸籍の附票で委任者の氏名が確認できれば必要ありません。

なお、「必要書類等1」の本人確認書類の写しについては、代理人の本人確認書類の写しを同封してください。

    第三者(債権者等の請求する権利を有する法人等)からの郵送請求の場合

上記「必要書類等」に加えて、次の書類が必要です。

  • 請求する権利を有することが確認できる書類等の写し
  • 社員証等、請求担当者が法人に属していることが確認できる書類等の写し
  • 法人の所在地を確認できる書類等の写し

なお、「必要書類等1」の本人確認書類の写しについては、請求担当者の本人確認書類の写しを同封してください。

    国外在住の人からの郵送請求の場合

上記「必要事項」に加えて日本時間の午前8時30分から午後5時15分(平日)の間でご連絡をして構わない時間帯を記載するか、またはEメールアドレスを記載してください。

また、次の事項にもご注意ください。

  • 追加必要書類として現住所確認書類の写しが必要となりますので、海外の現住所が記載されている官公庁発行の身分証明書の写し等を同封してください。外国語の場合は日本語訳もつけてください。
  • 「必要書類等1」の本人確認書類の写しが外国語の場合は日本語訳もつけてください。
  • 「必要書類等2」の証明手数料として日本のゆうちょ銀行・郵便局発行の定額小為替がご用意いただけない場合は、市民窓口課までご相談ください。
  • 「必要書類等3」の返信用封筒について、返送先は、上記「追加必要書類」の現住所確認書類の住所あてになります。なお、日本の切手が手に入らない場合は、国際返信切手券(International Reply Coupon)を同封してください。一枚につき日本円で130円分の切手となりますので、不足のないようにお願いします。郵送料は、日本郵便株式会社のWEBサイトに記載されている国際郵便の料金をご確認ください。
  • 手数料、郵送料におつりが生じた場合は日本の切手で返金させていただきます。ご了承ください。
  • 郵便事情により、交付書類が届くまで時間がかかることが予想されます。余裕をもって請求してください。

送り先住所

郵便番号482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地

岩倉市役所 市民窓口課

郵送交付申請書と委任状の様式

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お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ

電話: 0587-38-5807

ファクス: 0587-66-6100

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