本人通知制度
- [更新日:2022年4月19日]
- ID:3619
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
住民票の写しや戸籍謄本などは、本人以外の第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得することができます。
本人通知制度は、住民票の写しや戸籍謄本などを本人以外の第三者に交付した場合に、事前に登録した人に対して、交付した事実を通知する制度です。
岩倉市では、住民票の写し等の不正請求および不正取得による個人の権利の侵害の抑止および防止を図ることを目的として、この制度を実施します。
制度の概要
制度の概要、申請方法等は下記をご覧ください。
制度の概要、申請方法等について
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申請書
申請の際は下記の申請書をご利用ください。
委任状
委任状は下記をご利用ください。
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お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807 ファックス: 0587-66-6100
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