住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表
- [更新日:2024年4月15日]
- ID:6829
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を住民基本台帳法11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき公表します。
この制度は、閲覧制度の透明性を高め、不正な閲覧や目的外利用・第三者提供等を抑制しようとするため設けられたものです。
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ
電話: 0587-38-5807 ファックス: 0587-66-6100
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