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住民票等への旧氏併記

  • [更新日:2020年4月16日]
  • ID:3952

住民票等に「旧氏(旧姓)」が併記できます

令和元年11月5日から住民票等に、本人からの申し出により「旧氏」を併記することができます。

旧氏とは

 その人が過去に称していた氏(うじ)であって、戸籍または除かれた戸籍に記載されているものです。

旧氏を併記すると

 住民票のほかにマイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書、印鑑登録証明書にも旧氏が併記されます。旧氏を併記すると省略することはできません。

 婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、各種契約、就職時、職場等の旧氏が使われるさまざまな場面で本人確認書類として利用できます。

 ただし、実際に旧氏を使用する際は、その取扱いについて、それぞれの機関等に確認のうえ、ご使用ください。

旧氏を併記するには

 住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要です。旧氏が記載された戸籍謄本等から現在に至るまでの全ての戸籍謄本等が必要です。

 住民票等に併記できる旧氏は1つだけです。

 詳しい手続きの方法については、お問い合わせください。


 旧氏併記については、総務省ホームページにも掲載されていますのでご覧ください。

 住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等について(別ウインドウで開く)

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岩倉市役所

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窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

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