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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う住民票・戸籍・マイナンバー等の手続きについて

[2020年4月22日]

ID:4259

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う証明書請求等の手続きについて

新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、来庁せずにできる手続きや待ち時間を短縮できるサービス等をご活用ください。
また、来庁の必要性がある場合におかれましても、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁をお控えいただきますとともに、手洗いや咳エチケットを徹底していただくなど、感染予防にご協力をお願いします。


1.住民票の写し・戸籍関係証明書の郵送請求について

住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、戸籍の附票、身分に関する証明書)については、郵送で請求することができます。

詳しくは「住民票の写し」、「戸籍謄抄本等」、「戸籍の附票」をご確認ください。

2.住民票の写し・印鑑登録証明書の電話予約について

岩倉市では、開庁時間内に市役所にお越しいただけない人のために、住民票の写し(除票、改製前の住民票、広域交付の住民票の写しは除く)及び印鑑登録証明書の電話予約を受け付けています。

詳しくは「住民票の写し」をご確認ください。

3.郵送による転出届について

住んでいた市町村と異なる市町村に引越しをしたとき、前に住んでいた市町村に転出証明書の発行を郵送で依頼することができます。

詳しくは「住所の異動に関する届出」をご確認ください。

4.郵送による国民年金の各種届について

国民年金の加入届、保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の申請については、郵送で手続きを行うことができます。日本年金機構のホームページから申請・届出様式をダウンロードし、記入の上、必要書類を同封し、「一宮年金事務所」または「岩倉市役所市民窓口課窓口グループ」宛てに郵送してください。その際、日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

詳しくは下記「日本年金機構」ホームページをご確認ください。

・関連ページ(日本年金機構(別ウインドウで開く)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う手続きの期間について

1.転入・転居届の届出期間の延長について

転入届や転居届については、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に届け出る必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染予防のために届出期間を過ぎた場合、「正当な理由」があるとして、通常どおり手続きができます。

転入届や転居届の届出を急ぐ必要がない人におかれましては、混雑時の来庁を避け、手続きにお越しください。

ただし、届け出が遅れる場合、マイナンバーカードをお持ちの人や、行政サービスなどを受けられている人(児童手当、小中学校の転校、保育園・幼稚園関係、各種健康保険、介護保険、福祉サービスなど)は、各行政サービスへの影響がある場合がありますので、あらかじめ担当課へご確認ください。

2.マイナンバーカードの電子証明書の更新について

電子証明書の有効期限が到来する人へ地方公共団体情報システム機構から有効期限通知書を送付しておりますが、電子証明書の有効期限が満了した後も更新手続きはできます。有効期限満了後も、個人番号カードの再発行を伴う場合を除き、電子証明書発行手数料は無料です。

※電子証明書の有効期限が満了した後は、更新手続きを行うまでの間、e-Tax等の手続きに使えなくなります。

・関連ページ(マイナンバー総合サイト(別ウインドウで開く)

3.マイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカードの申請後、交付準備が整い次第、交付通知書(はがき)を送付していますが、通知書に記載された受取期限を経過した場合もマイナンバーカードを受け取ることができますので、新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、適切な時期にお越しいただきますよう、お願いします。

・関連ページ(マイナンバー総合サイト(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

岩倉市役所市民協働部市民窓口課窓口グループ

電話: 0587-38-5807

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

ご意見をお聞かせください

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