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適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

[2023年3月3日]

ID:5994

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岩倉市はインボイス制度への登録を完了しました

岩倉市(一般会計・特別会計(水道等))はインボイス制度への登録を完了しました。
詳しくは、インボイス制度の適格請求書発行事業者登録番号について(別ウインドウで開く)をご覧ください。

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。「適格請求書発行事業者」のみが、「適格請求書(インボイス)」を交付することができ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
詳しくは、国税庁消費税インボイス制度特設サイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応について

インボイス制度に関し、事業者の方々から寄せられている質問、特に免税事業者やその取引先に関する考え方等に関する資料が、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)に掲載されておりますのでご覧ください。

国税庁「国税庁インボイス制度オンライン説明会」

国税庁では、全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会を開催しています。説明内容は「基礎編」、「テーマ別編」及び「導入編」の三種類あります。また過去に実施された説明会はYouTubeからご覧いただけます。

詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

インボイス制度に関するお問合せ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談につきましては、軽減・インボイスコールセンター(別ウインドウで開く)で受け付けています。
【電話番号】0120-205-553(フリーダイヤル)
【受付時間】午前9時から午後5時まで(土日祝除く)

お問い合わせ

岩倉市役所建設部商工農政課商工観光グループ

電話: 0587-38-5812

ファクス: 0587-66-6100

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