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氏名の振り仮名の変更届

  • [更新日:2026年6月1日]
  • ID:7916

「氏名の振り仮名の変更届」とは

 戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要となります。

 なお、氏名の振り仮名の変更届は、振り仮名がすでに戸籍に記載されている場合に届出することができます。

パターン1

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をし、振り仮名が記載されている方

氏の振り仮名について

 やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者及びその配偶者が、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届け出てください。

名の振り仮名について

 正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出てください。

パターン2

令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長により振り仮名の記載がなされた方

 戸籍の氏名の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月25日から令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がないことで、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

届出時期

 戸籍に氏の振り仮名または名の振り仮名が記載された後になります。

 岩倉市本籍の方は令和8年11月下旬を予定しています。

届出できる場所

 氏または名の振り仮名の変更をする者の住民登録地または本籍地の市区町村窓口

届出できる人

氏の振り仮名の変更

パターン1の場合

 筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。

 なお、筆頭者と配偶者が除籍の場合は、他の在籍者は分籍して戸籍の筆頭者にならない限り届出人にはなれません。

パターン2の場合

 筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。

 筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から届け出ることができます。

名の振り仮名の変更

  • 15歳未満の方は、原則として法定代理人
  • 15歳以上18歳未満の方は、ご本人または法定代理人
  • 18歳以上の方は、ご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。

※法定代理人が複数人いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

氏名の振り仮名変更届に必要なもの

パターン1の場合

  • 氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)または名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)
  • 家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更許可の審判書(謄本)及び審判確定証明書

パターン2の場合

  • 氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)または名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)
  • 市区町村による記載の振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合で、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険の資格確認書、診察券等)

注意事項

 市町村長による記載の振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合、他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要とる場合がありますのでご注意ください。

※以下の添付ファイル「年金受給者の皆さんへ」をご参照ください。

年金受給者の皆さんへ(厚生労働省チラシ)

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