最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について (保護廃止世帯の方へ)
- [更新日:2026年7月28日]
- ID:8035
1. 追加給付とは
令和7年6月、最高裁判所は、平成25年から平成27年にかけて行われた生活保護基準(生活扶助基準)の引き下げの一部について、国の判断に誤りがあったとしました。
これを受け、当時保護を受給していた世帯に対し、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加でお支払いすることとなりました。
詳しくは 厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く) 及び下記チラシをご覧ください。
追加給付チラシ
2. 対象となる方
| 対象期間 | 対象となる方 |
|---|---|
| 平成25年8月~ 平成30年9月 | この期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯 |
| 平成30年10月~ 令和8年3月 | 一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など |
注意事項
• 生活保護廃止世帯の世帯主からの申出となります。
• 申出時点で世帯員全員が亡くなられている場合は対象外です。
• 外国籍の方も対象です。
• 岩倉市以外でも受給歴がある場合は、それぞれの自治体に別途申出が必要です。
3. 申出受付期間
令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで
※窓口での申出の受付開始日は、令和8年8月3日(月曜日)です。
4. 申出方法
岩倉市では以下の4つの方法で申出を受け付けています。
(1) 郵送…申出書と添付書類を同封し、下記住所へ郵送してください
(2) 窓口持参…岩倉市役所福祉課窓口へ直接お持ちください(身分証明書を必ずご持参ください)
(3) メール…申出書と添付書類をPDF・写真データでメール送付(書類は写真撮影データでも可)
(4) マイナポータル…マイナポータルの申出フォームからご申出ください
提出先
(1)郵送先
〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地
岩倉市役所 福祉課 宛
(2)窓口持参
岩倉市役所2階 福祉課社会福祉グループ(開庁時間:9時~16時)
※土日祝、12月29日~1月3日を除く
(3)メール送付先
fukushi@city.iwakura.lg.jp
(4)マイナポータル
申請については、こちら(別ウインドウで開く)から。
※令和8年8月1日(土曜日)以降に公開予定です。
※マイナポータルでのご申出は、本人確認が自動で完了し、郵送費用もかかりません。マイナンバーカードをお持ちの方はぜひご活用ください。
5.必要書類
申出の際には、以下の書類をご準備ください。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 | 下記の様式、または窓口で配布 |
戸籍謄本 (全部事項証明書) | 当時の世帯構成を確認するため ※発行から3か月以内のもの ※世帯の支給対象者が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
預貯金通帳または キャッシュカードの写し | 振込先口座の確認のため |
※ 加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
6.代理人による申請
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、事前に岩倉市役所福祉課社会福祉グループへご相談ください。
申出書・委任状様式
委任状(代理人による申請の場合)
7.追加給付の内容等に関するお問い合わせ
厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う相談センター(厚生労働省委託事業)を開設しています。
電話番号(フリーダイヤル)
0120-179-445
受付時間
平日 9時~17時(令和8年8~10月は土日祝も対応)
ホームページ
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp(別ウインドウで開く)
相談センターでは以下のご相談に対応しています:
- 追加給付の内容や対象となる世帯の確認
- 申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯向け)
- その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ
8.よくある問い合わせ
Q1. 手続きをしなくても受け取れますか?
A. 過去に保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。
Q2. 過去に保護を受けていた自治体が岩倉市以外の場合はどうすればよいですか?
A. 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。岩倉市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。岩倉市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
Q3. 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
Q4. 当時の世帯主が亡くなっています。家族が申し出ることはできますか?
A. 申し出ることができる方の順位が定められています。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要となりますので、事前にご相談ください。
Q5. 電話で追加給付額を教えてもらえますか?
A. お電話では、個人情報保護の観点から追加給付額をお答えできません。 具体的な金額は、本人確認のうえ、窓口でご確認いただけます。
お問い合わせ
岩倉市役所福祉部福祉課社会福祉グループ
電話: 0587-38-5830 ファックス: 0587-38-1183
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
