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災害時の医療機関の受診や保険料の減免について

  • [更新日:2026年11月6日]
  • ID:8114

災害により被害を受けた後期高齢者医療制度の加入者の方へ

地震、台風、大雨、洪水、火災などの災害により被害を受けた後期高齢者医療制度の加入者の方は、 被害の状況などに応じて、保険料や医療機関で支払う自己負担額について 減免などを受けられる場合があります。

被災された方は、まずご相談ください

申請には、り災証明書または被災証明書が必要となります。
詳しくは、市役所市民窓口課へお問い合わせください。

1 後期高齢者医療保険料の減免

震災、風水害、火災などにより、住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けた場合は、 一定の基準を満たすと、一定期間、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

詳しい減免の基準や必要書類
愛知県後期高齢者医療広域連合「保険料の減免」 (外部サイト)

2 医療機関で支払う自己負担額(一部負担金)の減免など

災害などの特別な事情により生活が著しく困難となり、 一定の要件を満たす場合には、医療機関の窓口で支払う自己負担額について、 一定期間、 次のような措置を受けられる場合があります。

  • 免除 一部負担金の支払いが免除されます。
  • 減額 一部負担金が減額されます。
  • 徴収猶予 一部負担金の支払いが猶予されます。

対象となるための条件や適用期間がありますので、   医療機関を受診する前に 、できるだけ早く後期高齢者医療担当窓口へご相談ください。

3 資格確認書を紛失した場合など

災害により資格確認書を紛失した場合は、再発行することができます。 また、マイナ保険証による受診が難しい場合には、 申請により資格確認書を発行することができます。

お困りの場合は、後期高齢者医療担当窓口へご相談ください。

4 災害時の医療機関の受診について

通常、医療機関や薬局を利用するときは、 マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。

大規模な災害が発生した場合
災害の規模や状況によって、資格確認や医療機関での窓口負担について 特別な取扱いが行われることがあります。
特別な取扱いが決まった場合は、このページなどでお知らせします。

関連情報

掲載内容は、災害の状況や国・愛知県後期高齢者医療広域連合からの通知などにより変更する場合があります。 最新の情報をご確認ください。

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日午前9時から午後4時。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
毎月第2日曜日は、市民窓口課の証明発行業務を午前9時から正午まで、午後1時から4時まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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