後期高齢者福祉医療費
- [更新日:2016年9月1日]
- ID:2121
後期高齢者福祉医療費助成制度
助成対象
後期高齢者医療制度の加入者で、次のいずれかの要件に当てはまる人
(1)身体障害者手帳1級から3級該当者、4級で腎臓機能障害の人、4級から6級で進行性筋萎縮症とされている人
(2)知能指数50以下の知的障害の人
(3)自閉症状群と診断された人
(4)精神障害者保健福祉手帳1、2級の人
(5)戦傷病者(所得制限があります)
(6)精神障害の措置入院患者、結核の勧告・措置入院患者
(7)母子・父子家庭の人(所得制限があります)
(8)介護保険の要介護4または5を受け、生活介護を3ヶ月以上継続して受けている人で、主たる生計維持者が市民税非課税の人
(9)長寿介護課のひとり暮らしの認定を受けている市民税非課税世帯の人で、税法上の被扶養者になっていない人
(10)自立支援医療受給者証(精神通院に限る)を所持している人
(11)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条の規定による精神障害者と診断された人(アルコール依存症及び薬物中毒を除く)
助成内容
(1)から(9)に該当する人は、保険診療のうち自己負担分を助成します。
(10)に該当する人は、自立支援指定医療機関で精神通院を受けた場合の保険診療のうち自己負担分を助成します。
(11)に該当する人は、入院した場合の保険診療のうち自己負担分を助成します。
- 入院中の食事代、差額室料、保険対象外の医療費については助成できません。
- 健康保険から高額療養費が支給される場合は、岩倉市に受領を委任するか、高額療養費相当額を返還していただきます。
- 愛知県外で受診した場合などは、医療機関で一部負担金を支払った後、支給申請をしてください。
受給者証の交付申請に必要なもの
(1)から(9)に該当する人は、下記のものを持って受給者証の交付申請を行ってください。
- 後期高齢者医療の保険証
- 身体障害者手帳、療育手帳など(要件を証明するもの)
※(10)及び(11)に該当する人は、医療費の支給申請をすることで助成を受けられますので、次の「支給申請に必要なもの」を参照してください。
支給申請に必要なもの
(10)及び(11)に該当する人は、医療機関の窓口で自己負担分を支払った後、下記のものを持って医療費の支給申請を行ってください。
- 後期高齢者医療の保険証
- 領収書(助成対象者名、入院月、医療保険対象点数、診療科が記載されたもの)
- 預金通帳
- 自立支援医療受給者証(精神通院)※(10)に該当する人のみ
- 診断書※(11)に該当する人のみ
お問い合わせ
岩倉市役所市民協働部市民窓口課医療グループ
電話: 0587-50-0360 ファックス: 0587-66-6100
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