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市民参加条例・市民参加手続

 岩倉市では、協働の概念を第3次総合計画以前から掲げて取り組み、岩倉市市民協働ルールブック(平成23年度策定)や岩倉市自治基本条例(平成24年度制定)に取り入れてきました。  自治基本条例は、当市における自治の基本原則を定め、市民、議会および執行機関の責務等を明らかにし、協働によるまちづくりを推進することによって、市民を主体とした自治の実現を図ることを目的としています。その第3章『協働の仕組み』において「市民参加と協働」と「住民投票」については、必要な事項を別に条例で定めるものとしています。  当市では、2年間「市民参加・協働・住民投票」条例の検討を市民の力を借り進めてきました。そして、平成28年3月、市民と執行機関における「市民参加と協働」について定めた岩倉市市民参加条例を制定しました。平成28年4月1日に施行しています。  なお、住民投票について、同時に検討を進めてきましたが、市民参加条例には含めないこととなりました。

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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