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岩倉市史跡公園

  • [更新日:2026年1月14日]
  • ID:2718

史跡公園

 昭和22(1947)年に、大地町野合地内の畑から、土器の壷が出土しました。これは、弥生中期前半に属するもので、尾張地方北部を中心に分布することが判明し、以後、この土器群は「大地式土器」と称されるようになりました。

昭和26(1951)年、名古屋大学考古学研究室の指導で、壷が出土した一帯の発掘調査が行われました。縄文時代後期や弥生時代中期・後期の土器に混じって、東西約7メートル、南北約4メートルの竪穴住居跡が発見されました。 

この遺跡は尾張平野の弥生文化を知る上で極めて重要であり、昭和29(1954)年3月に、大地遺跡として愛知県指定史跡に指定されました。 

これらの歴史的な発見により、大地遺跡とその周辺の土地を取得して、平成8年4月に市民の歴史学習の場として史跡公園が整備されました。園内には、大地遺跡から発見された竪穴住居を想像復元し、岩倉市指定文化財の鳥居建民家が移築され、本町北廻間にあった道標も移設されました。

烏居建民家は、東町にあった農家の母屋で、元の規模より縮小されて市役所東側に移築されていましたが、史跡公園の整備に伴い再移築しました。「鳥居建て」と呼ばれるのは、主柱が二本あり、梁がこの柱にかかり、その下にツナギが1本横渡しになっており、この形が神社の鳥居に似ていることによります。 

実際に使用されていた当時は、わらぶきで軒は瓦ぶきの普通の農家で、江戸時代に建築された建物です。内部は建築当初のままで、ほとんど手を加えた後がなく、家屋の構造から室町時代における農家の形式を残しており、貴重なものです。

団体利用について

小・中学校や子ども会、テレビ撮影などで史跡公園の全部または一部を占用する場合は、「史跡公園利用許可申請書」の提出をお願いします。

※「史跡公園利用許可申請書」は、利用日の3か月前から7日前までの間に提出してください。

※駐車場に限りがあります。お車で来られる場合は可能な限り乗り合わせてお越しください。

史跡公園利用許可申請書

利用者へのお知らせ

公園では次のようなことはしないでください。

● 犬・猫などのペットを連れてくること

● 花火・たき火・たばこなど、火をつかうこと ※全面禁煙

● 自転車・オートバイなどを乗り入れること

● 空カン・ペットボトルなど、ごみをすてること

● 木を折ったり、植物を採ったりすること

● 池や川に、石・砂・ごみなどを入れること

● 施設などを壊したり、汚したりすること

● 他の利用者や近隣に迷惑となること

駐車可能台数

全23台(優先駐車場3台)

・北側駐車場 7台(優先駐車場1台)

・南側駐車場 16台(優先駐車場2台)

※南側駐車場は午後5時に閉鎖しますのでご注意ください。

竪穴住居萱葺き替え修繕について

令和7年5月12日から12月10日にかけて竪穴住居の萱葺き替え修繕を行いました。

※本事業の財源として、愛知県の「元気な愛知の市町村づくり補助金(チャレンジ枠)」を活用しています。

岩倉市史跡公園パンフレット

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岩倉市史跡公園住所

〒482-0026

岩倉市大地町野合51番地

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岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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