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在外選挙人制度について

  • [更新日:2024年6月26日]
  • ID:3168

在外選挙人名簿への登録

在外選挙人名簿登録制度の概要

 在外選挙人名簿登録制度とは、国外に居住する日本国民(満年齢18年以上)が在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙の投票を国外でも行うことができる制度です。

 登録の申請はこれまで、出国先の大使館や総領事館などの在外公館で行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に市役所でも申請(出国時申請)ができるようになりました。

出国時登録申請(平成30年6月1日より)

 国外に転出する前に、国外への転出届を提出したときに市役所の窓口で行う登録申請。


【申請できる期間】

 国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日まで


【申請方法】

 申請は、直接市役所の窓口で行う必要があります。申請は申請者本人のほか、委任を受けた代理人が行うこともできます。郵送による申請はできません。


【必要書類】

 ≪本人申請の場合≫

  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名は本人の自署であること)
  2. 本人確認書類(パスポートなど本人確認ができる書類 ※1)

 ≪委任を受けた方の場合≫

  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名は本人の自署であること)
  2. 申請者本人確認書類(※1)及び申請に来ている方の本人確認書類(※2)
  3. 申出書


※1 本人確認書類の例

  • 1点確認:パスポート、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証

    注1 国外での住所確認に旅券番号も用いることから、できる限りパスポートでの確認が望ましいです。

    注2 マイナンバーの通知カードは、本人確認書類となりませんのでご注意ください。


  • 2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)

    ア…戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳

    イ…顔写真の付いた民間企業の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)


※2 本人確認書類の例

  • パスポート、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類

 

(注意事項)

  • 申請時に岩倉市選挙人名簿に登録されていることまたは国外転出届に記載した転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有していることが要件になります。(岩倉市で3か月居住していないなど、選挙人名簿に登録されていない、転出予定日までに登録される資格を有していない者は申請できません。)
  • 申請書に旅券番号を記載いただく項目があります。申請の際にはパスポートをご持参ください。
  • 国外に転出後、遅くとも4か月以内に住所を定め、最寄りの在外公館に在留届の提出が必要です。(在留届については、外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。)


出国先の在外公館において行う申請

【申請方法】

 申請者本人または同居家族などが居住地を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口で申請できます。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。

 詳しくは外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。


在外選挙人証の送付

 申請書が岩倉市選挙管理委員会あてに届いたら、内容を確認後、在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証を送付します。在外選挙人証は、在外投票をする際に必ず必要となりますので、大切に保管してください。


在外選挙の投票方法

 在外選挙の投票方法については、外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。


在外選挙人証の記載事項の変更や再交付

 在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。

 また、在外選挙人証を失くしてしまったり、破損してしまった場合は、再交付の申請をすることができます。

 これらの届出・申請については、在外公館で行うこととなります。詳しくは外務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご参照ください。


在外選挙人名簿からの登録の抹消(ご注意ください)

 一時帰国などで、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は、転入届の日から4か月を経過した時点で、在外選挙人名簿から抹消されます。この場合、交付を受けた在外選挙人証は岩倉市選挙管理委員会に返納する必要があり、在外投票はできません(在外選挙人名簿からの抹消後、在外選挙人証を返納せずに行った投票は、市町村選挙管理委員会で不受理となります。)。

 引き続き海外居住中の方で、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要がありますので注意してください。

<再出国時の特例>

 一時帰国の場合でも、岩倉市の在外選挙人名簿に登録されている方が、岩倉市に転入(一時帰国)し、転入した日として届け出た日から4カ月以内に再び岩倉市から国外に転出する場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き在外投票をすることができます。

 なお、再出国先の住所が在外選挙人証に記載された住所と異なる場合は、再出国先の住所を管轄する領事官を経由して、在外選挙人証記載事項変更届出書を岩倉市選挙管理委員会に提出する必要があります。

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岩倉市役所

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