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寄附に関する制限

[2019年1月7日]

ID:3484

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寄附の禁止

 公職選挙法の規定により、政治家や候補者は、選挙が行われているときはもちろん、選挙が行われないときでも、選挙区内にある者に対して次のような寄附をすることが全面的に禁止されています。

 また、有権者もこのような寄附を求めることは禁止されています。

 なお、政治家や候補者がこのような寄附をした場合、政治家本人が出席する結婚披露宴など一部の例外を除いて罰則をもって禁止されます。


  • お中元やお歳暮を贈ること
  • お祭りのときにお金を寄附したり、お酒などを届けること
  • 開店祝いや落成式、起工式などのときに花輪を贈ること
  • 出産、入学、卒業、就職などのお祝いにお金や品物を贈ること
  • 結婚式のときにお祝いのお金や品物を贈ること
  • 旅行する人に餞別を贈ること
  • お葬式の際、香典や花輪、供物などを贈ること
  • 町内会や老人会または後援会などの集まりに、お金を寄附したり、食事やお酒などを届けること
  • 町内会などの団体旅行の際、弁当や飲物を差し入れたり、バス代などの費用を負担すること
  • 選挙区からの陳情者などに食事や飲物を出したり、おみやげなどを渡すこと


詳しくは、愛知県選挙管理委員会のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部行政課行政グループ

電話: 0587-38-5804

ファクス: 0587-66-6100

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