寄附に関する制限
[2019年1月7日]
ID:3484
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2019年1月7日]
ID:3484
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
公職選挙法の規定により、政治家や候補者は、選挙が行われているときはもちろん、選挙が行われないときでも、選挙区内にある者に対して次のような寄附をすることが全面的に禁止されています。
また、有権者もこのような寄附を求めることは禁止されています。
なお、政治家や候補者がこのような寄附をした場合、政治家本人が出席する結婚披露宴など一部の例外を除いて罰則をもって禁止されます。
詳しくは、愛知県選挙管理委員会のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
岩倉市役所総務部行政課行政グループ
電話: 0587-38-5804
ファクス: 0587-66-6100
Copyright (C) 2016 Iwakura City All Rights Reserved