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寄附に関する制限

  • [更新日:2019年1月7日]
  • ID:3484

寄附の禁止

 公職選挙法の規定により、政治家や候補者は、選挙が行われているときはもちろん、選挙が行われないときでも、選挙区内にある者に対して次のような寄附をすることが全面的に禁止されています。

 また、有権者もこのような寄附を求めることは禁止されています。

 なお、政治家や候補者がこのような寄附をした場合、政治家本人が出席する結婚披露宴など一部の例外を除いて罰則をもって禁止されます。


  • お中元やお歳暮を贈ること
  • お祭りのときにお金を寄附したり、お酒などを届けること
  • 開店祝いや落成式、起工式などのときに花輪を贈ること
  • 出産、入学、卒業、就職などのお祝いにお金や品物を贈ること
  • 結婚式のときにお祝いのお金や品物を贈ること
  • 旅行する人に餞別を贈ること
  • お葬式の際、香典や花輪、供物などを贈ること
  • 町内会や老人会または後援会などの集まりに、お金を寄附したり、食事やお酒などを届けること
  • 町内会などの団体旅行の際、弁当や飲物を差し入れたり、バス代などの費用を負担すること
  • 選挙区からの陳情者などに食事や飲物を出したり、おみやげなどを渡すこと


詳しくは、愛知県選挙管理委員会のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

岩倉市役所

〒482-8686 愛知県岩倉市栄町一丁目66番地  電話:0587-66-1111

窓口受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分。祝日(振替休日を含む)、年末年始を除く。
日曜日(年末年始を除く)は、市民窓口課の証明発行業務を午前8時30分から正午まで実施しています。

法人番号:3000020232289

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