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【本制度は終了しました】特例郵便等投票について(新型コロナウイルス感染症により療養している人が対象となります)

[2023年5月12日]

ID:5250

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令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類感染症に変更されたことにより、下記に示す『特例郵便等投票をすることができる人』2(1)(2)に該当する人が存在しなくなるため、本制度は利用できなくなりました。

特例郵便等投票について

 「特例郵便等投票」とは、新型コロナウイルス感染症により療養されている方が、自宅や宿泊先において、郵便等により投票できる制度です。

※この制度は、『特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律』が令和3年6月18日に公布され、同年6月23日から施行されたことにより、新たに創設されたものです。制度の詳しい内容については、総務省のホームページ(別ウインドウで開く)でも確認できます。

特例郵便等投票をすることができる人

次の1と2のいずれにも該当する人は、特例郵便等投票制度を利用することができます。

  1. 特例郵便等投票制度により投票用紙を請求する時点で、2の(1)の外出自粛期間または(2)の隔離等措置の期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれる人
  2. 次の(1)または(2)のいずれかに該当する人

    (1) 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた人

    (2) 検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている人


※この制度を利用できるのは、上記に該当する人(新型コロナウイルス感染症の患者または新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した恐れがある人)ですので、濃厚接触者の人は、利用することができません。濃厚接触者の人は、感染症対策をしたうえで、投票所にお越しください。

特例郵便等投票の流れ

  1. 選挙期日4日前までに、感染症法または検疫法による外出自粛要請、または検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、岩倉市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
  2. 岩倉市選挙管理委員会から、本人宛に投票用紙等を交付します。
  3. 本人が投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
  4. 投票用紙等は、岩倉市選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。

(注意事項)

  • 請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)または代理人の方が持参してください。(郵送の場合、ポストへの投函は、同居人、知人等に依頼してください。)
  • 郵送の際は、受取人払の表示を封筒に貼り付ける必要があります。
  • 選挙の実施が決まりましたら、このページに請求書の様式や受取人払の表示のデータを掲載します
  • 電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
  • 投票用紙は、投票日当日の午後8時までに投票所に到達していなければならないため、郵送期間を見込んで早めに投票してください。

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、請求書および投票用紙等の送付にあたっては、以下の点についてご協力をお願いします。

  • 特例郵便等投票をする人は、一連の作業をする前に、必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。また、出来る限りマスクをつけ、清潔な使い捨てのビニール手袋を着けるようにしてください。
  • 送付の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒したうえで、郵送(ポスト投函)してください(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。)。
  • 同居人等へ封筒を渡す場合は、接触しないようにしてください。
  • 同居人等は、必ず作業前後にせっけんでの手洗いやアルコール消毒をするとともに、マスク着用及びビニール手袋の着用をしてください。
  • ポストへの投函は、同居人、知人等に依頼してください。なお、一人暮らし等により、やむを得ず同居人、知人等に投函を依頼できない場合は、岩倉市選挙管理委員会までご連絡ください。
  • 濃厚接触者の方がポストに投函することは可能です。ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。

お問い合わせ

岩倉市役所総務部行政課行政グループ

電話: 0587-38-5804

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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