ページの先頭です
メニューの終端です。

衆議院小選挙区の区割りが改定されました

[2023年9月27日]

ID:6174

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

衆議院小選挙区の区割り改定

 公職選挙法の一部を改正する法律(区割り改定法)が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日から施行することとされました。

 衆議院議員選挙区画定審議会においては、衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、令和2年の国勢調査の結果に基づき25都道府県140選挙区の改定案がとりまとめられ、令和4年6月16日に内閣総理大臣に対し勧告がなされたところです。区割り改定法は、この勧告を受けて小選挙区の改定を行うものです。
 なお、小選挙区の数は、東京都で5増加、神奈川県で2増加、3つの県(埼玉県、千葉県、愛知県)でそれぞれ1増加し、10の県(宮城県、福島県、新潟県、滋賀県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、長崎県)でそれぞれ1減少します(10増10減)。

 また、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数については、東京都選挙区で2、南関東選挙区で1増加し、3選挙区(東北、北陸信越、中国)でそれぞれ1減少します(3増3減)。

 区割り改正法について、詳しくは総務省のホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。


岩倉市への影響

岩倉市が属していた愛知県第10区も、次のように改定されました。

改定の内容

(改定前)愛知県第10区:一宮市(旧尾西市区域を除く。)、江南市、岩倉市、大口町、扶桑町

(改定後)愛知県第10区:一宮市(全域)、岩倉市

※江南市、大口町、扶桑町は、犬山市、小牧市、北名古屋市、豊山町とともに、新設される愛知県第16区に編入されます。

制度の概要・区割り図

お問い合わせ

岩倉市役所総務部行政課行政グループ

電話: 0587-38-5804

ファクス: 0587-66-6100

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

この記事を見ている人はこんな記事も見ています

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ